結論テキスト
審判費用は、請求人の負担とする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 平成11年審判第31216号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
本件審判請求に係る登録第839899号商標(以下「本件商標」という。)は、「GALAXY」の欧文字を横書きしてなり、昭和43年2月29日に登録出願、第17類「被服、布製身回品、寝具類」を指定商品として、同44年11月29日に設定登録されたものである。その後、3回にわたり商標権の存続期間の更新登録がされ、現に有効に存続しているものである。
請求人は、本件商標の登録は、指定商品中「二重まわし、だてまき、たび、ずきん、ねまき及びこれらに類似する商品」について取り消す、審判費用は被請求人の負担とする、との審決を求める。と主張し、その理由及び被請求人の答弁に対し弁駁を要旨以下のとおり述べている。
したがって、本件商標は、前記指定商品について、過去3年間にわたって日本国内において使用がされなかったものと推認されるので、その登録を取り消すとの審決を求めるものである。
被請求人は、資料2ないし7を提出して、本件商標を使用して紳士向けスーツ等の販売を続けてきた等の反論を資料1においてしているが、資料2ないし7を見ても、商標「GALAXY」が商品取引上どのような態様で本件請求に係る指定商品について使用されたかが明らかでない。
したがって、商標法に規定する商標の使用は立証されていないものである。
被請求人は、本件商標を紳士向けスーツ、ジャケット等に使用されていることについての使用事実を確認せずに取消審判請求を起こすことは不当である旨述べ、結論同旨の審決を求めると答弁し、その理由を要旨以下のとおり述べ、証拠方法として資料1ないし7及び乙第1号証ないし同第5号証(枝番を含む。)を提出している。
1969年より株式会社ダイドーリミテッドは、「GALAXY」ブランドの名で紳士向けスーツ、ジャケット、スラックス、コートを1997年秋冬物(資料2ないし5)まで製造、販売を続けている。1998年春夏物より各百貨店、専門店のオリジナル商品の在庫品に「GALAXY」の織ネーム(資料6)を張り替えて、催事用のブランド(資料7)として使用している。数量、販売管理は織ネーム張替え前の品番で、管理しているので「GALAXY」としては帳票がない。
乙第1号証の記載の通り「GALAXY」は、株式会社ダイドーリミテッドの主力販売アイテムであるスーツ、ジャケット、ブレザー、スラックス、コートに使用され販売されている。「GALAXY」のスーツ等は、セール会場で販売されており、このデータ−は東京・平和島のTRC会場の販売実績である。乙第1号証の5のコード表のとおり記載のブランド「GA」は「GALAXY」を表し、アイテムのS,J,B,T,Cは、それぞれスーツ、ジャケット、ブレザー、スラックス、コートを表している。乙第2号証では「GALAXY」のスーツと織ネームの使用状況の写真を、また乙第3号証では使用織ネームを添付した。乙第4号証と同第5号証では、株式会社ダイドーリミテッドの主力販売アイテムはスーツ、ブレザー、ジャケット、スラックス、コートであることを提示するために添付した。
以上の書類で明らかにしているように取消審判請求以前から「GALAXY」商標を使用しつづけているので審判請求にはまったく理由がない。
被請求人は、本件審判請求に対し、商標権者はスーツ、ジャケット、ブレザー、スラックス、コートについて本件商標の使用をしているとして、資料1ないし7及び乙第1号証ないし同第5号証(枝番を含む。)を提出しているので、その点について検討する。
TRC即売会におけるブランドアイテム別販売月報96年4月30日の販売実績一覧(1077頁)である乙第1号証の1、同97年6月30日の販売実績一覧(816頁、817頁)である乙第1号証の2の1及び2、同98年3月31日の販売実績一覧(1120頁)である乙第1号証の3(いずれも写し)によると、いずれもコンピューターファイルを出力した帳票であって、その一覧表の「ブランド」の欄に「HX」「カジ」「ドレ」「中衣」「GA」「スー」「重衣」と記載され、それらの記号、符号は、同第1号証の5(1)のコード表によると、「GA」はブランドネーム「ギャラクシー」を表すものとみられ、その「GA」の記載のある一覧のアイテムの欄に「S」「J」「B」「T」「C」の記載があり、それらの記号は、同第1号証の5(2)のコード表によると、「S」はスーツ、「J」はジャケット、「B」はブレザー、「T」はスラックス、「C」はコートを表すものとみられ、それぞれ納品数量、金額、販売原価を一覧にして記載されている。
コンピューターファイルを出力した期間別の「販売月報ブランドアイテム別期累計」の帳票綴りの写真である乙第1号証の4(1)及び(2)は、前出乙第1号証の1、同第1号証の2の1及び2、同第1号証の3で示されている一覧表の帳票を綴ったファイルと推認される。
スーツの写真である乙第2号証(1)ないし(3)によると、紳士用スーツ(洋服)の上着裏の胸ポケット部分に「GALAXY」の表示がされている織りネームが付されており、また織りネーム見本である同第3号証(1)ないし(3)によると、「GALAXY」、「DAIDOH LIMITED」等の表示がされている。
株式会社ダイドーリミテッドの有価証券報告書(第75期及び第76期のいずれも12頁の写し)である乙第4号証によると、第75期(自平成9年4月、至平成11年3月)での紳士衣料「スーツ・ブレザー・ジャケット・スラックス」の売上高構成率は29.8%、第76期(自平成10年4月、至平成11年3月)では31.4%であること、(株)大阪繊維研究社発行の繊維ニュース「人名年鑑」2000年度版である同第5号証(写し)によると、東京都千代田区外神田に存する株式会社ダイドーリミテッドは、英文社名を「DAIDOH LIMITED CO.,LTD」、業種を「アパレル」、事業内容を「紳士衣料の製造・販売」等と記載されている。
そこで、これらの事実と被請求人の主張を総合してみると、商標権者であるアパレルメーカーの株式会社ダイドーリミテッドは、1997年ないし1998年にかけて東京・平和島に存するTRC会場(東京都大田区平和島に存する株式会社東京流通センターが運営管理する展示会場と解される。)において、紳士衣料であるスーツについて、織りネームにより「GALAXY」の商標の使用をしていたものと推認できるものである。
しかして、本件審判請求は、本件商標の指定商品中「二重まわし、だてまき、たび、ずきん、ねまき及びこれらに類似する商品」についての登録の取り消しを求めているところ、紳士用のスーツ(洋服)は、コートの一種である「二重まわし」と同様、いずれも身にまとうものであり、その生産者、販売者、販売場所また需要者層を同じくする類似の商品とみられるものであり、紳士用のスーツは、本件審判請求に係る指定商品に含まれる商品と認められる。
なお、請求人は、被請求人が乙第1号証ないし同第5号証(枝番を含む。)を提出し、本件商標を使用している旨の答弁をしているのに対し何らの弁駁もしていない。
してみれば、本件審判請求の登録前3年以内に日本国内において、商標権者がその審判請求に係る指定商品中「スーツ」について、本件商標と社会通念上同一の商標の使用をしていたものと認められる。
したがって、本件商標の指定商品中請求に係る商品についての登録は、商標法第50条の規定により取り消すことはできない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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