結論テキスト
審判費用は、請求人の負担とする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 取消2002−30473(T2002−30473/J2) |
|---|---|
| 審判種別 | 取消 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
本件登録第2634000号商標(以下「本件商標」という。)は、 「VAS」の文字よりなり、第10類「理化学機械器具、光学機械器具、写真機械器具、映画機械器具、測定機械器具、医療機械器具、これらの部品および附属品、写真材料」を指定商品として、平成6年3月31日に設定登録、その後、指定商品中の「測定機械器具、これらの部品及び付属品」については、商標権一部取消審判により取り消す旨の審決が確定し、その登録が平成14年10月30日になされているものである。
請求人は、「本件商標の指定商品中『医療機械器具、これらの部品および付属品』についての登録を取り消す。審判費用は被請求人の負担とする。」との審決を求め、その理由として、本件商標は、継続して3年以上日本国内において商標権者、専用使用権者、通常使用権者、質権者のいずれもが前記商品について使用した事実が存しないから、商標法50条第1項の規定によりその登録は取り消されるべきである旨主張している。
被請求人は、結論同旨の審決を求め、その理由として、本件商標は本件審判請求の登録日前3年の間に日本国内において、被請求人によって、その請求に係る指定商品の一つである「補助人工心臓」について使用していると答弁し、証拠方法として乙第1号証ないし乙第9号証を提出した。
被請求人提出の乙第2号証ないし乙第8号証(商品カタログ,雑誌広告,出荷案内書控,受領書,仮納品書)を総合して判断すれば、被請求人は、本件審判請求の登録前3年以内に日本国内において、本件商標を請求に係る指定商品中の「補助人工心臓」について使用していたと認められる。
一方、請求人は上記3の答弁に対し、弁駁していない。
したがって、本件商標の指定商品中請求に係る商品についての登録は、商標法第50条の規定により取り消すべき限りでない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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