結論テキスト
審判費用は、請求人の負担とする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 取消2002−30709(T2002−30709/J2) |
|---|---|
| 審判種別 | 取消 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
本件登録第4209328号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲に表示したとおりの構成よりなり、平成9年1月8日に登録出願、第3類「せっけん類,香料類,化粧品,かつら装着用接着剤,つけまつ毛用接着剤,歯磨き,靴クリーム,靴墨,塗料用剥離剤」を指定商品として、同10年11月13日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
請求人は、本件商標の指定商品中「化粧品」についての登録は取り消す、審判費用は被請求人の負担とする、との審決を求め、その理由を次のように述べている。
本件商標は、継続して3年以上日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれも使用した事実が存しないから、その商標登録は、商標法第50条の規定により取り消されるべきものである。
被請求人は、結論同旨の審決を求める、と答弁し、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法として乙第1号証ないし乙第15号証を提出した。
本件商標は、本件審判請求の登録前3年以内に日本国内で通常使用権者及び商標権者により指定商品中、「化粧品」について販売標として使用されているものであるから、商標法第50条第1項の規定により取り消されるべきものではない。
請求人は、何ら弁駁をしない。
乙第1号証ないし第5号証は、専用のケース(裏蓋鏡)に入れた「油とり紙」の写真であり、この「油とり紙」を包んでいる透明の包装には本願商標と同一といえる商標が赤色で表されており、また、前記の専用ケースにも本願商標と同一といえる商標が金色で表されている。
そして、乙第1号証ないし乙第15号証を総合すると、被請求人は、本件審判請求の登録(平成14年7月10日予告登録)前3年以内に日本国内において、前記の乙第1号証ないし乙第5号証の写真に写っている専用のケース(裏蓋鏡)に入れた「油とり紙」を販売し、本件商標を使用した事実が認められる。
また、前記の「油とり紙」は、取消請求に係る指定商品「化粧品」に含まれる商品と認められる。
したがって、本件商標の登録は、取消請求に係る指定商品「化粧品」について、商標法第50条の規定により取り消すことはできない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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