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Trademark Appeal Case

称呼の類似性と要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2000−18146(T2000−18146/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「SCHOTT ELECTRONIC PACKAGING」の欧文字を標準文字とし、第9類「配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,電気磁気測定器,電線及びケーブル,加工ガラス(建築用のものを除く。),電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品」を指定商品として、平成10年12月24日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願商標の拒絶の理由に引用した登録第1966638号商標(以下「引用商標」という。)は、「SHOT」の欧文字と「ショット」の片仮名文字を二段に書してなり、昭和60年2月12日登録出願、第11類「電気機械器具、電気通信機械器具、電子応用機械器具(医療機械器具に属するものを除く)電気材料」を指定商品として、同62年7月23日に設定登録がされ、その後、指定商品中「電線、ケーブル、電気材料」につき商標権の一部放棄がされ、同62年11月9日にその旨の一部抹消登録がされたものである。そして、平成9年8月19日に商標権存続期間の更新登録がされているものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記構成のとおり「SCHOTT ELECTRONIC PACKAGING」の欧文字よりなるところ、いずれの文字部分も同一書体で同一の大きさで、一体的に書されているものであり、殊更、これを「SCHOTT」と「ELECTRONIC PACKAGING」との文字部分に分離して観察しなければならない特段の事由が存するものとは認められないものである。そして、これより生ずると認められる「ショットエレクトロニックパッケージング」の称呼もよどみなく一連に称呼し得るものである。

してみると、上記構成よりなる本願商標にあっては全体をもって特定の意味合いを有しない一種の造語を表した商標と理解されるものというべきである。

そうとすれば、本願商標は、その構成文字に相応して「ショットエレクトロニックパッケージング」の一連の称呼のみを生ずるものといわなければならない。

してみれば、本願商標から単に「ショット」の称呼をも生ずるものとし、その上で本願商標と引用商標とが称呼上類似するものとする原査定の理由は妥当でなく、その理由をもって両商標を類似のものとすることはできない。

また、本願商標と引用商標は、前記構成よりみて、外観、観念において相紛れるおそれはないものである。。

したがって、本願商標が、商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願を拒絶することはできない。

その他、本願を拒絶すべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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