結論テキスト
審判費用は、被請求人の負担とする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 取消2000−30868(T2000−30868/J2) |
|---|---|
| 審判種別 | 取消 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本件登録第3297020号商標(以下「本件商標」という。)は、願書に記載した商標のとおりであり、平成5年11月9日登録出願、第36類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として、同9年4月25日に設定登録され、該登録に係る権利は、現に有効に存続しているものである。
請求人は、結論同旨の審決を求めると申し立て、その理由及び上申を次のように述べている。
(1)請求の理由
本件商標は、継続して3年以上日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれによっても、指定役務のいずれかについて使用されていないから、商標法50条の規定により、その登録は取り消されるべきである。
(2)上申
審判事件答弁書において、被請求人は、請求人に本件審判請求の取り下げを求めて交渉中であるとして、本件審判の審理猶予を申し出ている。
しかしながら、被請求人が言及している2000年11月16日付書信に対しては、資料1に示すとおり、すでに当方より取り下げには応じられない旨の回答をしているので、審理を猶予するような理由は存在しない。
被請求人は、本件審判の請求は成り立たない、審判費用は請求人の負担とする、との審決を求めると答弁し、その理由及び審尋に対する回答を次のように述べている。
(1)本件商標は、本件審判の請求の登録前3年以内に日本国内において商標権者(被請求人)がその指定役務について使用しているものである。
被請求人は、書信写し(資料、2000年11月16日付書信)に明らかなように、本件を円満に解決すべく、請求人に本件審判請求の取下げを求めて交渉中である。よって、本件審判の審理は暫時猶予願いたい。
(2)本件については、請求人との交渉が進展しないので、現在、使用証拠を収集中である。
本件商標は、被請求人が日本へ進出するにあたって、商号の略称として登録した非常に重要な商標である。被請求人は英国最大手の保険会社であり、請求人である米国のプルデンシャル・インシュアランスとはライバル関係にある。したがって、本件審判の審理を更に猶予願いたい。
(3)審尋に対する回答
本件商標「PRU」については、十分な使用証拠が未だ調わないものである。しかしながら、本件商標は被請求人の名称の略称であり、被請求人がわが国において事業を展開する上で非常に重要な商標である。また、本件商標は、同一請求人から取消審判が請求されている登録第4084962号「プルー」(取消2000−31403)と称呼を同一にする、実質的に同一の商標である。よって、本件は、後者の商標に対する取消審判と併合して審理されるべきものと考える。なぜなら、本件商標が取り消されたとしても、後者が維持されれば、請求人は本件商標の使用ができないからである。
被請求人は、登録第4084962号「プルー」についての使用証明は確実に提出することができる。
商標法第50条による商標登録の取消審判の請求があったときは、同条第2項の規定により、被請求人において、その請求に係る指定役務のいずれかについて当該登録商標を使用していることを証明し、又は使用をしていないことについて正当な理由があることを明らかにしない限り、その登録の取り消しを免れない。
しかるところ、本件審判の請求に対し、被請求人は、前記3のとおり本件商標を使用していることを具体的に答弁、立証するところがなく、また、使用をしていないことについての正当な理由も明らかにしていないものである。
したがって、本件商標の登録は、商標法第50条の規定により、取り消すべきものである。
なお、被請求人は、本件を円満に解決すべく、請求人に本件審判請求の取下げを求めて交渉中であること、本件商標の使用の事実については使用証拠を収集中であることを理由に本件審判の審理の猶予を求めている。
しかしながら、被請求人の答弁において本件審判請求の取下げ交渉は進展しない旨述べていること、及び、本件商標の使用の事実については、本件審判の請求書が送達されてから、相当の期間が経過した現在に至るも、何ら具体的な証拠の提出がなく、未だ十分な使用証拠が調わないと述べているにすぎないから、これ以上、本件の審理を遅滞させるべき理由はないものと認め、審理を進めることとした。
また、被請求人は、本件審判は、同一請求人から取消審判が請求されている取消審判2000−31403号(登録第4084962号商標「プルー」)と併合して審理されるべきものと考える、と述べているが、当該審判は、すでに結論を「登録第4084962号商標の商標登録は取り消す。」とする審決が平成13年9月25日付けで発送されていることを確認し得たから、その主張は採用し得ない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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