結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 平成11年審判第705号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、後掲に示したとおりの構成よりなり、アメリカ合衆国、1995年(平成7年)10月13日出願に基づく優先権を主張して、平成8年4月15日に登録出願、指定商品については、願書記載の指定商品を、当審において、平成11年10月29日付けの手続補正書により、第25類「被服,履物」と補正されたものである。
原査定において、本願商標の拒絶の理由に引用した登録第1992534号商標(以下「引用A商標」という。)は、後掲に示したとおりの構成よりなり、昭和52年4月28日に登録出願、第24類「ゴルフクラブ、ゴルフボール及びその他のゴルフ用具」を指定商品として、同62年10月27日に設定登録され、その後、平成9年8月12日に商標権の存続期間の更新登録がなされたものである。同じく、登録第2377839号商標(以下「引用B商標」という。)は、後掲に示したとおりの構成よりなり、第17類「被服(運動用特殊被服を除く)布製身回品(他の類に属するものを除く)寝具類(寝台を除く)」を指定商品として、平成元年8月9日に登録出願、同4年2月28日に設定登録されたものであるが、その後、該登録に係る権利は、同14年2月28日に存続期間満了により消滅し、同14年11月6日にその抹消登録がなされているものである。同じく、登録第2523980号商標(以下「引用C商標」という。)は、後掲に示したとおりの構成よりなり、平成2年12月3日に登録出願、第21類「装身具、その他本類に属する商品」を指定商品として、同5年4月28日に設定登録されたものである。
本願商標は、後掲に示したとおりの構成よりなるところ、その構成中の「REVOLUTION」の欧文字に相応して「レボリューション」の称呼をも生ずるものと認められる。
他方、引用A、B、C商標は、後掲に示したとおりの構成よりなるところ、その構成に照応して「レボリューション」の称呼を生ずるものと認められる。
そうとすれば、本願商標と引用A、B、C商標は、それぞれより生ずる共通の「レボリューション」の称呼において、類似する商標である。
また、本願商標の指定商品は、引用A、B、C商標の指定商品に包含されているものである。
してみれば、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するものとする原査定は、妥当なものであった。
ところで、引用B商標の商標権は、商標登録原簿の記載に徴すれば、上記のとおり、存続期間満了により消滅しているものである。
また、本願商標の指定商品は、上記1の補正の結果、引用A、C商標の指定商品とは、同一又は類似の商品は、すべて削除されたと認められるものである。
したがって、原査定における拒絶の理由は、解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。