結論テキスト
審判費用は、被請求人の負担とする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 取消2000−31403(T2000−31403/J2) |
|---|---|
| 審判種別 | 取消 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本件登録第4084962号商標(以下「本件商標」という。)は、願書に記載されたとおりの構成よりなり、その指定役務及び登録日は、商標登録原簿記載のとおりである。
(1)請求の趣旨
結論同旨の審決
(2)請求の理由
本件商標は、継続して3年以上日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれもが請求に係る指定役務についての登録商標の使用をしていないものであるから、商標法第50条の規定によりその登録は取り消されるべきである。
(1)答弁の趣旨
本件審判の請求は成り立たない、審判費用は請求人の負担とする、との審決
(2)答弁の理由
本件商標は、本件審判の請求の登録前3年以内に日本国内において商標権者(被請求人)がその指定役務について使用しているものである。
本件商標は、被請求人が日本に進出するにあたって、商号の略称として登録した非常に重要な商標である。被請求人は英国最大手の保険会社であり、請求人であるプルデンシャル・インシュアランスとはライバル関係にある。
被請求人は、本件を円満に解決すべく、請求人に本件審判請求の取下げを求めて交渉中であった。よって、使用証拠の収集が遅れている。
ついては、本件審判の審理は暫時猶予願いたい。
商標法第50条による商標登録の取消審判の請求があったときは、同条第2項の規定により、被請求人において、その請求に係る指定役務のいずれかについての登録商標の使用をしていることを証明し、又は使用をしていないことについて正当な理由があることを明らかにしない限り、その登録の取消しを免れない。
ところが、本件審判の請求に対し、被請求人は、本件商標の使用の事実について具体的に答弁、立証するところがなく、不使用についての正当な理由も明らかにしていない。
したがって、本件商標の登録は、商標法第50条の規定により、取り消すべきものである。
なお、被請求人は、答弁書(平成13年4月12日付け)において、本件を円満に解決すべく請求人と交渉中であったため、使用証拠の収集が遅れた旨述べ、本件の審理の猶予を求めているが、その後相当の期間を経過した現在に至るも、何ら具体的な理由、証拠について明らかにするところがない。したがって、これ以上、本件の審理を遅滞させるべき理由はないものと認め、審理を進めることとした。
また、被請求人は、審理終結通知後に審理再開申立書を提出しているが、その内容(添付の資料4ないし12を含む。)を参酌しても、本件商標が請求前3年以内に日本国内において請求に係る指定役務のいずれかについて使用されていることを証明し得ていないから、審理再開の必要は認めない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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