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Trademark Appeal Case

インターネット用語と業種名の結合の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2000−19519(T2000−19519/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「ドットコムバンク」の文字を書してなり、第36類「預金の受入れ(債券の発行により代える場合を含む。)及び定期積金の受入れ,資金の貸付け及び手形の割引,内国為替取引,債務の保証及び手形の引受け,有価証券の貸付け,金銭債権の取得及び譲渡,有価証券・貴金属その他の物品の保護預かり,両替,金融先物取引の受託,金銭・有価証券・金銭債権・動産・土地若しくはその定著物又は地上権若しくは土地の賃借権の信託の引受け,債券の募集の受託,外国為替取引,信用状に関する業務,有価証券の売買・有価証券指数等先物取引・有価証券オプション取引及び外国市場証券先物取引,有価証券の売買・有価証券指数等先物取引・有価証券オプション取引及び外国市場証券先物取引の媒介・取次ぎ又は代理,有価証券市場における有価証券の売買取引・有価証券指数等先物取引及び有価証券オプション取引の委託の媒介・取次ぎ又は代理,外国有価証券市場における有価証券の売買取引及び外国市場証券先物取引の委託の媒介・取次ぎ又は代理,有価証券の引受け,有価証券の売出し,有価証券の募集又は売出しの取扱い,株式市況に関する情報の提供」を指定役務として、平成11年8月3日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、インターネット上のアドレス(ドメインネーム)において『会社』を表す略号として使用されている『.com』の読みとして認識されている『ドットコム』の文字と『銀行』を意味する外来語『バンク』の文字を一連に『ドットコムバンク』と普通に用いられる方法で書してなるにすぎないものですから、これを本願指定役務に使用しても需要者・取引者は『インターネット関連会社及び業種が銀行』であることを理解するにすぎず、何人の業務に係る役務であるかを認識できないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断して、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、上記のとおり、「ドットコムバンク」の文字よりなるところ、その構成中の「ドットコム」の文字がインターネットのドメイン名の末尾に付けられる組織形態別コードの一つであって、国際非営利法人から実務を請け負っている米国の会社によって管理され、企業のサイトであることを示すものとして一般に使用されている「.com」の読みを片仮名で表したものと認められ、同じく「バンク」の文字が「銀行」等の意味を有する外来語であるとしても、その全体からは直ちに原審説示の如き意味合いを認識させるものとはいい難く、また、特定の役務の質等を具体的に表示したものともいえないから、それぞれの構成全体をもって特定の語義を有しない一連の造語として把握、認識されるとみるのが自然である。

そうとすれば、本願商標は、これをその指定役務に使用した場合、自他役務の識別標識としての機能を十分果し得るものであり、需要者が何人かの業務に係る役務であるかを認識することができないものということはできない。

したがって、本願商標を商標法第3条第1項第6号に該当するとした原査定の拒絶の理由は妥当でなく、その理由をもって拒絶することはできない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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