結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2001−17561(T2001−17561/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「CYBERCREDIT」の文字を標準文字を用いて書してなり、第9類の「電気通信機械器具,電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープその他の周辺機器を含む)・その他の電子応用機械器具及びその部品,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,レコード,家庭用テレビゲームおもちゃ」を指定商品とし、平成12年5月12日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、「「コンピュータ(ネットワーク)に関する」という意味の接頭辞」である「CYBER」の文字と、「信用販売、月賦販売」を意味する「CREDIT」の文字とを一連にして、全体として「コンピュータネットワーク上での信用販売又は月賦販売」といった意味合いを表したものと理解される「CYBERCREDIT」の文字を表示してなるものですから、これをその指定商品に使用しても、これに接する取引者、需要者は、該商品が上記販売方法により販売される商品であることを理解するに止まり、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができないものと認めます。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当します。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記のとおり「CYBERCREDIT」の文字を書してなるところ、構成各文字は、同一の書体、同一の大きさ、等間隔に外観上まとまりよく一体的に表されており、しかも、全体の構成文字より生ずる「サイバークレジット」の称呼も淀みなく一連に称呼し得るものであり、「CYBER」及び「CREDIT」の部分を分離して考察する特段の事由もないばかりでなく、「CYBER」が「コンピュータ(ネットワーク)に関する」という意味の接頭辞であり、「CREDIT」が「信用販売、月賦販売」の意味合いを有する熟語であるとしても、これを組み合せた「CYBERCREDIT」の構成文字全体より原審説示の意味合いを直ちに想起、認識されるとは言い難く、また、これが本願の指定商品について取引上普通に使用されている事実も見出せない。
してみれば、本願商標は、商品の品質、機能等を直接的具体的に表示するとまではいえないとみるのが相当であり、構成各文字全体をもって、特定の意味合いを想起させない一種の造語よりなるものというべきであるから、これを本願の指定商品について使用しても、十分に自他商品の識別標識としての機能を果たすものであって、需要者をして何人かの業務に係るものであるかを認識することができない商標ということはできない。
したがって、本願商標を商標法第3条第1項第6号に該当するとして拒絶した原査定は、妥当ではなく、取り消すべきものである。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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