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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「称呼の要部抽出と類否」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2002−599(T2002−599/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2002−599(T2002−599/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
称呼の要部抽出と類否
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2002−599(T2002−599/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の要部抽出と類否」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、後掲に示したとおりの構成よりなり、平成12年7月18日に登録出願、指定商品については、願書記載の指定商品を、当審において、平成14年4月8日付けの手続補正書により、第29類「鶏の炭火焼き,鶏の蒸し焼き,鶏の手羽焼き,味付け鶏肉,その他の鶏肉製品,加工鶏卵,かしわめしのもと,チキンカレー・チキンシチュー又はチキンスープのもと」と補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願商標の拒絶の理由に引用した登録第3362548号商標(以下「引用A商標」という。)は、楕円の輪郭内に「Kowa」の欧文字を配した図形と、その下段に、「MIMI」の欧文字と「ミミ」の片仮名文字とを二段に書してなり、平成5年8月26日に登録出願、第29類「食肉,食用魚介類(生きているものを除く。),卵,かつお節,寒天,削り節,とろろ昆布,干しのり,焼きのり,干しわかめ,干しひじき」を指定商品として、同9年11月28日に設定登録されたものである。同じく、登録第4201977号商標(以下「引用B商標」という。)は、「ミミ」の片仮名文字と「MIMI」の欧文字を二段に書してなり、平成6年4月12日に登録出願、第30類「菓子及びパン(但し、氷砂糖,水あめを除く。),穀物の加工品,サンドイッチ,すし,ピザ,べんとう,ミートパイ,ラビオリ,即席菓子のもと,酒かす」を指定商品として、同10年10月23日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は、後掲に示したとおりの構成よりなるところ、やや図案化された「味味どり」の文字を書してなり、これに相応して生じる「ミミドリ」の称呼もよどみなく一気一連に称呼し得るものである。そして、たとえ、その構成中の「どり」の文字部分が、指定商品との関係において、「鶏肉」等を指称する語であるとしても、本願商標のかかる構成においては、「味味」と「どり」の二つの文字部分に分け、「味味」の文字部分より生じる「ミミ」の称呼のみをもって取引されるような格別の事情があるものとはいい難く、むしろ、構成全体をもって一体不可分の造語と認識し、把握されるとみるのが自然である。

そうとすれば、本願商標は、その構成文字全体に相応して、「ミミドリ」の称呼のみを生じるものと判断するのが相当である。

他方、引用A,B商標は、上記に示した構成よりなるところ、これに相応して、「ミミ」の称呼を生じ、特定の意味合いを有しない造語と認められる。

そこで、本願商標より生じる「ミミドリ」の称呼と、引用A、B商標より生じる「ミミ」の称呼を比較するに、両称呼は、その構成音数が著しく異なるものであるから、互いに相紛れるおそれのないものである。

また、両商標は外観において、判然と区別し得る差異を有し、かつ、観念においても、上記のとおりであるから、比較すべくもないものである。

してみれば、本願商標と引用A、B商標とは、その称呼、外観、観念のいずれの点からみても非類似の商標といわざるを得ない。

したがって、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するものとする原査定の拒絶の理由は、妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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