結論テキスト
審判費用は、被請求人の負担とする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 取消2001−30785(T2001−30785/J2) |
|---|---|
| 審判種別 | 取消 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本件登録第2652828号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲に示すとおりの構成よりなり、平成3年11月22日に登録出願され、第11類「電気機械器具、電気通信機械器具、電子応用機械器具(医療機械器具に属するものを除く)電気材料」を指定商品として、平成6年4月28日に設定登録されたものである。
請求人は、商標法第50条第1項の規定により、本件商標の指定商品中「電気通信機械器具、電子応用機械器具及びその部品」についての登録を取り消す、との審決を求め、その理由及び答弁に対する弁駁を要旨次のように述べ、証拠方法として甲第1号証ないし甲第13号証を提出した。
本件商標は、その指定商品中「電気通信機械器具、電子応用機械器具及びその部品」について、今日に至るまで継続して3年以上にわたり、被請求人によって使用されていない。
また、本件商標の登録原簿には専用使用権あるいは通常使用権の設定登録がなされていないことのみならず、他に被請求人の許諾を受けて前記商品について、本件商標を使用している者も見出し得なかった。
したがって、本件商標は、継続して3年以上、日本国内において、商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれもが、前記商品について使用をしていないから、商標法第50条第1項の規定に基づき、取り消されるべきものである。
被請求人は、「端子用、配電用或いは電気制御用のプレート」を販売しているとして、乙第1号証としてプレートのカタログ、乙第2号証ないし乙第5号証としてプレートが実際使用されている場所及びその使用態様を示す写真を提出している。しかし、被請求人が使用している「プレート」は、本件審判の請求に係る「電気通信機械器具、電子応用機械器具及びその部品」(類似群コード:11B01、11C01)には含まれないものである。
被請求人は、かかる「プレート」は、「壁内に固定された電気スイッチ、電話端末端子、同軸ケーブル端末端子の表面に密着して壁面に固定されるもので、目隠しとなるものである。」と述べており、さらに「プレート」を掲載したカタログを提出している。これらの説明及びカタログに掲載された商品によれば、被請求人のいうところの「プレート」とは、一般に「スイッチカバー」、「スイッチプレート」、「コンセント用カバー」、「ソケット用カバー」などと称されているものに該当すると思料する(甲第1号証ないし甲第13号証)。
そしてこれらの「スイッチカバー」、「スイッチプレート」、「コンセント用カバー」、「ソケット用カバー」などは、類似商品・役務審査基準に照らしてみれば、その商品の目的・用途から第9類の指定商品である「配電用又は制御用の機械器具」(類似群コード:11A01)に属するというべきである。因みに、特許庁電子図書館(IPDL)商品・役務名リストの検索においても過去に認められた商品表現として「電気のコンセント用カバー」及び「電気ソケット用カバー」が掲載されておりこれらはいずれも類似群コード11A01に属しており、これらの商品表現は被請求人のいうところの「プレート」と同様の商品であると考えられる。
したがって、被請求人が提出したいずれの証拠も本件商標がその指定商品について本件審判の請求に係る「電気通信機械器具、電子応用機械器具及びその部品」について使用されていたことを証明する証拠とはなり得ない。
以上のことから、被請求人が提出した各証拠をもってしては「審判請求の登録前3年以内に日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれかがその請求に係る指定商品又は指定役務のいずれかについての登録商標の使用をしていること」を証明しているということはできない。
被請求人は、本請求は成り立たない、との審決を求めると答弁し、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法として乙第1号証ないし乙第19号証(枝番を含む。)を提出した。
被請求人は、プレートのカタログを発行しており、このカタログには商標『MARVEL』が印刷してある(乙第1号証)。
被請求人から販売されたプレートが実際に使用されている状態は、乙第2号証ないし乙第5号証で示されている。
被請求人は、日曜大工などを対象として一般客に向けてプレートを販売している。販売の委託先は、東急ハンズなどの全国の著名な手芸・工作用品(DIY)の販売店である(乙第6号証及び乙第7号証)。
被請求人は、「端子用、配電用或いは電気制御用のプレート」(以下「本件使用商品」という。)を販売しているとして、乙第1号証のカタログ及び乙第2号証ないし乙第5号証の実際使用している場所及びその使用態様を示す写真を提出し、また、本件使用商品は、「壁内に固定された電気スイッチ、電話端末端子、同軸ケーブル端末端子の表面に密着して壁面に固定されるもので、目隠しとなるものである。」旨述べている。
そして、被請求人の主張及び乙第1号証ないし乙第5号証によると、本件使用商品は、一般に「スイッチカバー」、「スイッチプレート」、「コンセント用カバー」、「ソケット用カバー」などと称されているものであって、その機能、用途から「配電用又は制御用の機械器具」のうちの「配電用器具」に属する商品と認められ、請求に係る指定商品「電気通信機械器具、電子応用機械器具及びその部品」に属する商品ということはできない。
また、被請求人は、被請求人が製造、販売している本件商標「MARVEL」を使用したプレートは、電話回線の端末端子(モジュラーコンセント)、テレビ共聴用の同軸ケーブル端末端子、コンピュータ同士を接続して信号のやり取りを相互に行うためのLAN端末端子とはめ合わせ、これらの端末端子を壁面に固定するために使用されており、このように使用される被請求人のプレートは、「電気通信機械器具の部品及び付属品」、「電子応用機械器具及びその部品」に属する商品である旨主張すると共に、乙第8号証ないし乙第19号証(枝番を含む。)を提出している。
しかしながら、前記の被請求人のプレートも、壁面に穴を空けて設置された電話回線の端末端子やLAN端末端子などが見苦しくないように目隠しするためのカバーであって、これ自体は「電気通信機械器具の部品及び付属品」、「電子応用機械器具及びその部品」でないことは明らかであり、「配電用又は制御用の機械器具」のうちの「配電用器具」といわざるを得ない。
そして、他に、請求に係る指定商品「電気通信機械器具、電子応用機械器具及びその部品」のいずれかについて、被請求人が、本件商標を使用した事実を認め得る証拠はない。
したがって、本件商標は、商標法第50条の規定により、その指定商品中「電気通信機械器具、電子応用機械器具及びその部品」について、その登録を取り消すべきものである。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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