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Trademark Appeal Case

称呼類似性:語尾の差異

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2002−9474(T2002−9474/J1)
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「SMARTRAN」の欧文字を標準文字を用いて横書きしてなり、商品又は役務の区分第9類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成12年6月19日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原審は、「本願商標は、登録第4296688号商標(以下「引用商標」という。)と類似の商標であって、同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨を認定、判断して、本願を拒絶したものである。

引用商標は、「SmarTrum」の欧文字を標準文字を用いて横書きしてなり、平成10年6月18日に登録出願され、第9類「無線通信機械器具」を指定商品として、同11年7月16日に設定登録されたもので、現在も有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標及び引用商標は、それぞれ前記のとおりの構成よりなるものであり、本願商標からは「スマートラン」の称呼を、引用商標からは「スマートラム」の称呼をそれぞれ生ずるものと認められる。

そこで、本願商標から生ずる「スマートラン」の称呼と、引用商標より生ずる「スマートラム」の称呼を比較すると、両称呼は、語尾における「ン」の音と「ム」の音に差異を有するのみで、他の音を共通にし、そして、該差異音は、共に弱く発音される有声の通鼻音であって、近似した音であることや、該差異が、明確には聴取し難い語尾に位置していることから、これらの音の差異が両称呼の全体に及ぼす影響は小さく、それぞれを一連に称呼するときは、両者の語調、語感が近似したものとなり、彼此聴き誤るおそれがあるものというのが相当である。

してみれば、本願商標と引用商標とは、外観上の差異を考慮しても、なお、その称呼において互いに紛れ易い類似の商標といわなければならない。

したがって、本願商標と引用商標とは、称呼において類似する商標であり、かつ、本願商標の指定商品中には、引用商標の指定商品と類似する商品を含むものであるから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は妥当であって、取り消すことはできない。

よって、結論のとおり審決する。

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