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Trademark Appeal Case

論点抽出失敗

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2001−1919(T2001−1919/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲に示した構成よりなり、第9類「電池,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,家庭用テレビゲームおもちゃ」を指定商品として平成11年1月29日に登録出願され、その後、指定商品については、同12年8月31日付手続補正書により「電池,家庭用テレビゲームおもちゃ」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原審において、登録第2718675号商標(以下「引用1商標」という。)、登録第4300080号商標(以下「引用2商標」という。)、登録第4381485号商標(以下「引用3商標」という。)を引用し、「本願商標は、引用各商標と同一又は類似の商標であって、その商標に係る指定商品と同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨を認定、判断して、本願を拒絶したものである。

引用1商標は、「スポーツ」のカタカナ文字と「SPORTS」の欧文字とを上下二段にそれぞれ横書きしてなり、第11類「電子応用機械器具(但し、電子管、半導体素子を除く)、電気機械器具及び電気材料」を指定商品として、昭和63年1月13日に登録出願、平成8年12月25日に設定登録されたものであり、

引用2商標は、「スポーツ」のカタカナ文字と「SPORTS」の欧文字とを上下二段にそれぞれ横書きしてなり、第9類「配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気式ワックス磨き機,電気掃除機,電気ブザー,磁心,抵抗線,電極」を指定商品として、平成5年4月28日に登録出願、同11年7月30日に設定登録されたものであり

引用3商標は、「スポーツ」のカタカナ文字と「SPORTS」の欧文字とを上下二段にそれぞれ横書きしてなり、第9類「配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気式ワックス磨き機,電気掃除機,電気ブザー,磁心,抵抗線,電極」を指定商品として、平成5年7月19日に登録出願、同12年5月12日に設定登録されたものであって、いずれも現在も有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲のとおり、やや図案化されているがそれぞれ「sports」及び「WALKMAn」と判読できる欧文字を上下二段に併記した構成よりなるところ、その構成中の「sports」の文字部分は、他の語に付して、それが、例えばスポーツタイプものやスポーツ向けのものといったような、スポーツに関するものであるという内容(ジャンル、用途等)を表示する接頭語として広く使用され、当該他の語と一体となった観念を想起させるものであるから、本願商標に接する者をして、かかる構成中の「sports」の文字部分は、造語である「WALKMAn」の文字部分に比べて自他商品識別力が弱い部分と印象され、本願商標からは、全体を一連に「スポーツウォークマン」又は「ウォークマン」とのみ称呼されるものとみるのが相当である。

してみれば、本願商標より「スポーツ」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用各商標とが類似するとした原査定の認定、判断は妥当なものということは出来ない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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