結論テキスト
審判費用は被請求人の負担とする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 無効2002−35383(T2002−35383/J3) |
|---|---|
| 審判種別 | 無効 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本件登録第4263328号商標(以下「本件商標」という。)は、「SARA」及び「サラ 」の文字を上下に横書きしてなり、平成9年12月3日に登録出願、第25類「洋服,コート,セーター類,ワイシャツ類,寝巻き類,下着,水泳着,水泳帽,和服,エプロン,えり巻き,靴下,ゲートル,毛皮製ストール,ショール,スカーフ,足袋,足袋カバー,手袋,布製幼児用おしめ,ネクタイ,ネッカチーフ,バンダナ,保温用サポーター,マフラー,耳覆い,ずきん,すげがさ,ナイトキャップ,ヘルメット,帽子,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,靴類,げた,草履類 」を指定商品として、同11年4月16日に登録されたものである。
請求人が引用する登録第4201850号商標(以下「引用A商標」という。)は、「Sarahbrand」の文字を横書きしてなり、平成9年1月16日に登録出願、第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」を指定商品として、同10年10月23日に登録されたものである。同じく登録第4248397号商標(以下「引用B商標」という。)は、別掲に示すとおりの構成よりなり、平成9年9月5日に登録出願、第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」を指定商品として、同11年3月12日に登録されたものである。
請求人は、結論同旨の審決を求め、その理由を概要次のように述べ、証拠方法として甲第1号証ないし甲第3号証を提出した。
本件商標の称呼は「サラ」であり、その余の称呼は生じることはない。
一方、引用A商標は、その構成文字に相応して「サラブランド」の称呼を生ずるものであるが、この称呼のほかに、その略称としての「サラ」の称呼も生ずる可能性がある。
また、引用B商標についても、「Sarah」の部分よりサラの称呼が生ずる可能性がある。
本件商標と引用A商標及び引用B商標は、「サラ」の称呼を共通にする。 また、本件商標と引用A商標及び引用B商標の指定商品は、同一又は類似のものである。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものである。
よって、本件商標の登録は、商標法第46条第1項第1号の規定により無効とされるべきものである。
被請求人は、何ら答弁をしない。
本件商標は、「SARA」及び「サラ 」の文字よりなるから、「サラ」と称呼されることは明らかである。
一方、引用A商標は、「Sarahbrand」の文字よりなるところ、「brand」が「商標、銘柄」を意味する平易な英語であることからすると、その構成前半の「Sarah」の文字部分をもって主要な自他商品識別標識として取引者、需要者に認識されることが少なくないものと認められる。
そうすると、引用A商標は、その「Sarah」の文字部分に相応して、単なる「サラ」の称呼をも生ずるものというべきである。
また、引用B商標についても、その構成中にあって、犬と思われる図形を介して顕著に表されている「Sarah」及び「brand」の文字のうちの「Sarah」の文字部分が、引用A商標の場合と同様の理由により、主要な自他商品識別標識として認識されることが少なくないと認められるものであるから、これより単なる「サラ」の称呼をも生ずるものというべきである。
そして、本件商標と引用A商標及び引用B商標は、同一の「サラ」の称呼を生ずるものであって互いに紛らわしく、類似する商標といわざるを得ない。
また、本件商標の指定商品は、引用A商標の指定商品中の「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物」及び引用B商標の指定商品中の「「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,仮装用衣服」と、同一又は類似する商品と認めることができる。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものであり、その登録は、商標法第46条第1項の規定により無効とすべきである。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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