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Trademark Appeal Case

結合商標の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2000−14499(T2000−14499/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「NetSymphony」の文字を横書きしてなり(標準文字による商標)、第7類「金属加工機械器具,鉱山機械器具,土木機械器具,荷役機械器具,化学機械器具,繊維機械器具,食料加工用又は飲料加工用の機械器具,製材用・木工用又は合板用の機械器具,パルプ製造用・製紙用又は紙工用の機械器具,印刷用又は製本用の機械器具,包装用機械器具,プラスチック加工機械器具,半導体製造装置,ゴム製品製造用機械器具,石材加工用機械器具,動力機械器具(陸上の乗物用のものを除く。),風水力機械器具,農業用機械器具,漁業用機械器具,ミシン,ガラス器製造機械,靴製造機械,製革機械,たばこ製造機械,機械式の接着テープディスペンサー,自動スタンプ打ち器,起動器,交流電動機及び直流電動機(陸上の乗物用の交流電動機及び直流電動機(その部品を除く。)を除く。),交流発電機,直流発電機,機械式駐車装置,芝刈機,食器洗浄機,修繕用機械器具,電気式ワックス磨き機,電気洗濯機,電気掃除機,電機ブラシ,電気ミキサー,電動式カーテン引き装置,陶工用ろくろ,塗装機械器具,乗物用洗浄機,廃棄物圧縮装置,廃棄物破砕装置,機械要素(陸上の乗物用のものを除く。)」、第9類「理化学機械器具,測定機械器具,配電用又は制御用の機械器具,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,電気通信機械器具,レコード,電子応用機械器具及びその部品,オゾン発生器,電解槽,ロケット,遊園地用機械器具,運動技能訓練用シミュレーター,乗物運転技能訓練用シミュレーター,回転変流機,調相機,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気ブザー,火災報知機,ガス漏れ警報器,盗難警報器,磁心,抵抗線,電極,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,自動販売機,金銭登録機,硬貨の計数用又は選別用の機械,作業記録機,写真複写機,手動計算機,製図用又は図案用の機械器具,タイムスタンプ,タイムレコーダー,電気計算機,パンチカードシステム機械,票数計算機,ビリングマシン,郵便切手のはり付けチェック装置,家庭用テレビゲームおもちゃ,電気溶接装置,電動式扉自動開閉装置,録画済みCD−ROM」、第37類「建築一式工事,土木一式工事,機械器具設置工事,電気工事,電気通信工事,熱絶縁工事,医療用機械器具の修理又は保守,印刷用又は製本用の機械器具の修理又は保守,映写機の修理又は保守,写真機械器具の修理又は保守,化学機械器具の修理又は保守,火災報知機の修理又は保守,ガラス器製造機械の修理又は保守,機械式駐車装置の修理又は保守,業務用食器洗浄機の修理又は保守,業務用電気洗濯機の修理又は保守,金属加工機械器具の修理又は保守,自動販売機の修理又は保守,浄水装置の修理又は保守,照明用器具の修理又は保守,事務用機械器具の修理又は保守,測定機械器具の修理又は保守,暖冷房装置の修理又は保守,冷凍機械器具の修理又は保守,電気通信機械器具の修理又は保守,電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスクその他の周辺機器を含む。)の修理又は保守,配電用又は制御用の機械器具の修理又は保守,発電機の修理又は保守,電動機の修理又は保守,土木機械器具の修理又は保守,廃棄物圧縮装置の修理又は保守,廃棄物破砕装置の修理又は保守,半導体製造装置の修理又は保守,プラスチック加工機械器具の修理又は保守,民生用電気機械器具の修理又は保守,遊園地用機械器具の修理又は保守,理化学機械器具の修理又は保守,加熱器の修理又は保守,電話機の消毒,電気洗濯機の貸与,土木機械器具の貸与,有線及び無線による通信ネットワークを利用して行う電気通信機械器具,電子応用機械器具及び民生用電気機械器具の修理又は保守に関する情報の提供」及び第42類「宿泊施設の提供,宿泊施設の提供の契約の媒介又は取次ぎ,飲食物の提供,オフセット印刷,グラビア印刷,スクリーン印刷,石版印刷,凸版印刷,気象情報の提供,求人情報の提供,一般廃棄物の収集及び分別,産業廃棄物の収集及び分別,機械・装置若しくは器具(これらの部品を含む。)又はこれらにより構成される設備の設計,デザインの考案,電子計算機・自動車その他その用途に応じて的確な操作をするためには高度の専門的な知識・技術又は経験を必要とする機械の性能・操作方法等に関する紹介及び説明,電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,公害の防止に関する試験又は研究,電気に関する試験又は研究,機械器具に関する試験又は研究,医療情報に関する試験又は研究,医療情報の提供,カメラの貸与,光学機械器具の貸与,計測器の貸与,暖冷房装置の貸与,超音波診断装置の貸与,加熱器の貸与,電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープその他の周辺機器を含む。)の貸与,理化学機械器具の貸与,ルームクーラーの貸与,電子計算機端末によるコンピュータデータベースへのアクセスタイムの賃貸,オンラインによる情報処理,宿泊施設に関する情報の提供,飲食物の提供に関する情報の提供,科学技術に関する情報の提供,知的財産権に関する情報の提供,新聞・雑誌に記載された情報の提供,老人福祉の擁護・障害者福祉又は乳幼の保育に関する情報の提供,医薬品・化粧品又は食品の試験・検査又は研究に関する情報の提供,結婚式場に関する情報の提供,婚礼のための施設の利用に関する情報の提供,葬儀又は墓地の提供に関する情報の提供,農業・畜産又は水産に関する試験又は研究に関する情報の提供,有線及び無線の通信ネットワークを利用して行う翻訳その他の翻訳,有線及び無線の通信ネットワークを利用して行う電子計算機の設計及び電子計算機用プログラムの設計又は作成,有線及び無線の通信ネットワークを利用して行う電子計算機及び電子計算機用プログラムの遠隔監視」を指定商品及び指定役務として、平成11年1月21日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、登録第1423866号商標、登録第1920336号商標、登録第1988177号商標、登録第2216638号商標、登録第2426359号商標、登録第2459437号商標、登録第2583626号商標、登録第2693688号商標、登録第2697162号商標、登録第2721437号商標、登録第3026840号商標、登録第3031554号商標、登録第3031895号商標、登録第3034288号商標、登録第3034289号商標、登録第3328232号商標、登録第3350254号商標、登録第4239681号商標及び登録第4588348号商標(以下、これらをまとめて「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって同一又は類似の商品及び役務について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、上記のとおりの構成よりなるところ、その構成文字全体は、外観上まとまりよく一体的に表されていて、これより生ずると認められる「ネットシンフォニー」の称呼も格別冗長というべきものでなく、よどみなく一連に称呼し得るものである。そして、たとえ、構成中の「Net」の文字部分が「通信網、networkの略」等の意を有する語であるとしても、かかる構成においては、特定の商品又は役務の品質又は質等を具体的に表示するものとして直ちに理解し得るものともいい難いところであるから、むしろ、構成全体をもって一体不可分の造語よりなるものとして認識し把握されるとみるのが自然である。

そうとすれば、本願商標は、その構成文字全体に相応して「ネットシンフォニー」の称呼のみを生ずるものと判断するのが相当である。

したがって、本願商標より「シンフォニー」の称呼をも生ずるとし、その上で、両商標が称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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