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Trademark Appeal Case

消滅商標権への審判請求却下

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成9年審判第20002号
審判種別不服
結論other

結論テキスト

本件審判の請求を却下する。
審判費用は、請求人の負担とする。

理由テキスト

本件審判の請求は、請求の趣旨を「商標法第50条第1項の規定により登録第2043365号商標の登録を取り消す。審判費用は、被請求人の負担とする。」との審決を求める、としてなされたものである。

そこで、本件審理に関し、職権をもって当庁備え付けの商標登録原簿を調査したところ、登録第2043365号商標に係る商標権は、その登録を無効とする旨の審決の確定により、その抹消の登録が平成14年11月27日になされていることを確認した。

してみれば、本件審判の請求は、既に消滅した商標権に対してなされた不適当なものであって、その補正ができないものである。

したがって、本件審判請求は、商標法第56条において準用する特許法第135条の規定により、これを却下すべきものとする。

よって、結論のとおり審決する。

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