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Trademark Appeal Case

著名商標の要部と混同

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成11年審判第14869号
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「CALVIN MEMMI」の欧文字を書してなり、第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」を指定商品として、平成10年9月17日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、その構成中にアメリカ合衆国ニューヨークのファッションデザイナー『Calvin Klein』がデザインした被服等に使用して、世界的に著名となっている『CALVIN』(アメリカ合衆国、カルバン クライン インコーポレイテッド)の欧文字を有してなるものであるから、これをその指定商品に使用するときは、上記会社又はこれらと何らかの関係がある者の業務に係る商品とその出所について混同を生じさせるおそれがあるものと認める。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第15号に該当する。」と認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、上記のとおりの構成よりなるところ、その構成文字の「CALVIN MEMMI」の欧文字は外観上まとまりよく一体的に表されていて、しかも、これより生ずると認められる「カルバンメミ」の称呼も格別冗長でもなく一気に語呂よく称呼し得るものであって、全体をもって一体不可分の造語を表したと理解するとみるのが相当である。

そして、アメリカ合衆のファッションデザイナー「Calvin Klein」がデザインし、「カルバン クライン インコーポレイテッド」の取り扱いにかかり被服等に使用されている「Calvin Klein」の標章は、本願商標の登録出願前より、指定商品の分野の取引者、需要者の間において広く認識され、世界的に著名となっていることは認め得るとしても、「Calvin Klein」の文字中「Calvin」の文字のみが独立して使用されているものではなく、かつ、該「Calvin Klein」の表示が「Calvin」と略称されて、本願商標の登録出願前より、取引者、需要者の間で広く認識されている事実も見出せないものである。

してみると、本願商標は、その構成中に「CALVIN」の文字部分を有するものであるとしても、該文字部分が独立して認識されるものでないから、請求人(出願人)が本願商標をその指定商品に使用しても、その商品がファッションデザイナー「Calvin Klein」或いは「カルバン クライン インコーポレイテッド」と又はこれらの者と関係のある者の業務に係る商品であるかのように、商品の出所について混同を生じさせるおそれはないものである。

したがって、本願商標を商標法第4条第1項第15号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取り消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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