結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2001−1987(T2001−1987/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲(1)のとおりの構成よりなり、第3類「せっけん類,香料類,化粧品,歯磨き」を指定商品として、平成11年9月9日に登録出願されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第2722441号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲(2)のとおりの構成よりなり、平成4年2月21日登録出願、第4類「シャンプー、頭髪用化粧品」を指定商品として、同9年7月11日に設定登録されたものである。
(1)本願商標
本願商標は、別掲(1)のとおり、「アドバンストスーパーリバイタライザー」の片仮名文字と「ADVANCED SUPER REVITALIZER」の欧文字を上下二段に書してなるものであるところ、その構成中の片仮名文字及び欧文字は、いずれも長い文字構成よりなるものであり、これらの文字より生ずる「アドバンストスーパーリバイタライザー」の称呼も18音と冗長にわたるものであることは否定し得ない。
しかし、本願商標中の「ADVANCED(アドバンスト)」、「SUPER(スーパー)」及び「REVITALIZER(リバイタライザー)」の各文字は、それぞれ「(技術などが)上級の、高等な」、「過度、超越」、「・・を蘇生させる、・・に新しい活力を与える。」などを意味する英語であり、いずれの語も本願の指定商品、とりわけ化粧品との関係からみると、自他商品の識別機能が極めて弱いものということができる。
そして、本願商標は、その構成中の欧文字部分が「ADVANCED」、「SUPER」及び「REVITALIZER」との間に半字程度の間隔が空いているものであるとしても、同一の書体をもって同一の大きさで書されていることからすると、構成全体の外観上の一体不可分性は決して弱いものということはできない。
また、審判請求書に添付された甲第4号証ないし甲第9号証によれば、引用商標以外にも、「ADVANCED」の文字と他の文字を結合した登録商標が併存している事実が認められ、この事実に照らせば、「ADVANCED/アドバンスト」の文字部分のみを捉えて、商品の取引に当たるとすれば、商品の識別ができなくなる可能性も高いといわなければならない。
このように、本願商標中の「ADVANCED/アドバンスト」の文字自体の自他商品の識別標識機能が弱いこと及び本願商標の構成が外観上一体不可分であることなどを考えると、本願商標に接する取引者、需要者は、その構成中の「ADVANCED/アドバンスト」の文字部分を分離抽出し、これより生ずる称呼のみをもって商品の取引に当たることは少ないというのが相当である。
そうすると、本願商標は、その構成文字に相応して「アドバンストスーパーリバイタライザー」の一連の称呼を生ずるものであって、特定の観念を生じないものといわざるを得ない。
(2)引用商標
引用商標は、別掲(2)のとおりの構成よりなるものであるところ、本願商標と同様に、その構成中の「ADVANCED」、「HAIR」及び「GEL」の各文字は、いずれの語もその指定商品との関係からみると、自他商品の識別機能が極めて弱いものといえる。
してみると、引用商標に接する取引者、需要者は、本願商標に接したときと同様の理由により、その構成中の「ADVANCED」の文字部分のみを分離抽出することなく、引用商標を構成する文字全体をもって、一つの商標を表したと認識するとみるのが相当である。
したがって、引用商標は、その構成文字に相応して「アドバンストヘアージェル」の一連の称呼を生ずるものであって、構成全体として特定の観念を有しないものといわなければならない。
(3)本願商標と引用商標との対比
本願商標より生ずる「アドバンストスーパーリバイタライザー」の称呼と引用商標より生ずる「アドバンストヘアージェル」の称呼とは、前半部分において「アドバンスト」の音を共通にするものであるとしても、後半部分において「スーパーリバイタライザー」と「ヘアージェル」の音の差異を有するものであるから、それぞれの称呼を一連に称呼した場合においても、互いに聞き誤られるおそれはないものである。
また、本願商標と引用商標は、前記したとおり、いずれも特定の観念を想起させない一種の造語と理解されるものであるから、観念においては比較することはできない。
さらに、本願商標と引用商標の構成は、それぞれ別掲(1)、(2)のとおりであるから、外観上区別し得るものである。
したがって、本願商標と引用商標とは、その称呼、観念及び外観のいずれの点においても、非類似の商標といわざるを得ない。
(4)むすび
以上のとおりであるから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消を免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。