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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第16号・第3条第1項第3号「論点抽出失敗」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2001−3785(T2001−3785/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2001−3785(T2001−3785/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
論点抽出失敗
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2001−3785(T2001−3785/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「論点抽出失敗」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第30類「コーヒー及びココア,コーヒー豆,茶,調味料,香辛料,食品香料(精油のものを除く。),米,脱穀済みのえん麦,脱穀済みの大麦,食用粉類,食用グルテン,穀物の加工品,ぎょうざ,サンドイッチ,しゅうまい,すし,たこ焼き,肉まんじゅう,ハンバーガー,ピザ,べんとう,ホットドッグ,ミートパイ,ラビオリ,菓子及びパン,即席菓子のもと,アイスクリームのもと,シャーベットのもと,アーモンドペースト,イーストパウダー,こうじ,酵母,ベーキングパウダー,氷,アイスクリーム用凝固剤,家庭用食肉軟化剤,酒かす,ホイップクリーム用安定剤」を指定商品として、平成12年7月19日に登録出願されたものであるが、指定商品については、同12年12月20日付けの手続補正書をもって「丼用の調味料」と補正されたものである。

2 原査定の理由

原査定は、「この商標登録出願に係る商標は、『刺身を使用してなる丼物』の意味合いを認識させる『さしみで丼』及び『どん!』の文字を普通に用いられる方法で表してなるものであるから、これを本願指定商品中、例えば『刺身を使用してなる丼べんとう』に使用するときは、単に商品の品質、原材料を表示するにすぎないものと認める。したがって、この商標登録出願に係る商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定し、さらに「手続補正書によって指定商品を『丼用の調味料』に補正したが、本願商標は補正後の指定商品との関係からも『刺身を使用してなる丼物用の調味料』の意味合いを認識させ、単に商品の品質を表示するにすぎない。」として本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなるものであるところ、これを構成する文字及び記号の態様は、その指定商品である「丼用の調味料」の分野で、商品の品質、用途等を表示するためのものとして、取引上普通に用いられている方法よりなるものとは認め難いところである。

そして、本願商標を構成する文字及び記号からは、「刺身を材料にした丼物」なる意味合いを理解させる場合があるとしても、「丼用の調味料」の品質、用途等を直接的に表示するものとまではいうことができない。

してみると、前記構成よりなる本願商標は、構成上まとまりよく一体的に表されていることも相俟って、全体として請求人(出願人)の創作に係る一種の造語を表したと認識されるとみるのが相当である。

したがって、本願商標は、これをその指定商品について使用しても、商品の品質を表示するものではなく、また、商品の品質について誤認を生じさせるおそれもないものであるから、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして拒絶をすべきものとすることはできない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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