結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2000−7481(T2000−7481/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「BURTON 3D」の文字を標準文字で表してなり、第28類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成11年1月12日に登録出願されたものであるが、その後、指定商品については、平成12年10月27日及び同15年1月27日付けの手続補正書によって、第28類「スノーボード,スノーボード用バインディング,スノーボードバインディング用ディスク,スノーボードケース,スノーボード用ヘルメット,スノーボード用手袋,その他のスノーボード用具,その他の運動用具(ただし「ゴルフボール・ゴルフクラブ・キャディーバッグ・ティーその他のゴルフ用具」を除く。),遊戯用器具,囲碁用具,将棋用具,さいころ,すごろく,ダイスカップ,ダイヤモンドゲーム,チェス用具,チェッカー用具,手品用具,ドミノ用具,マージャン用具,ビリヤード用具,おもちゃ,人形,釣り具」と補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、登録第2249106号及び同第2435550号商標と同一又は類似の商標であって、同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
当審において商標登録出願人名義変更届が提出された結果、本願商標の請求人(出願人)は、原査定における引用商標の商標権者と同一人になったものである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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