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Trademark Appeal Case

指定商品役務の補正による類似解消

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2002−3945(T2002−3945/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「CAMBRIDGESOFT」の欧文字を書してなり、第9類、第16類、第35類及び第42類に属する願書に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、2000年2月7日にアメリカ合衆国においてした出願(計4件)に基づき、パリ条約第4条の規定による優先権を主張して、平成12年8月2日登録出願、その後、指定商品及び指定役務については、原審における平成13年5月29日付け手続補正書及び当審における平成14年3月7日付け及び平成15年2月12日付け手続補正書をもって、第9類「ダウンロード可能な化学分野に関する電子計算機用プログラム,化学関連情報の入手又は調査をするための電子計算機関連商品に関する情報を記憶させたCD−ROM,化学品のカタログ及び化学品のデータを記憶させたCD−ROM,その他の化学に関する情報(化学品の安全性・化学品の取扱方法・化学構造・分子モデルに関する情報など)を記憶させたCD−ROM,分子モデリング及び分析に使用するコンピュータープログラム(記録されたもの),化学構造の記載に使用するコンピュータープログラム(記録されたもの),化学品の調査及び情報の統合に使用するコンピュータープログラム(記録されたもの),その他の電子応用機械器具及びその部品,電気通信機械器具,家庭用テレビゲームおもちゃ」、第35類「化学分野における商品のオンライン受注の代行,その他の通信販売の事務処理の代行,通信販売の取り次ぎ,化学関連情報の入手又は調査をするための電子計算機関連商品に関するオンラインによる情報の提供,化学者のための電子計算機関連商品に関するオンラインによる情報の提供,その他の商品の販売に関する情報の提供,市場調査,広告,輸出入に関する事務の代理又は代行」、第38類「オンラインによる報道する者に対する化学に関するニュースの提供」及び第42類「オンラインによる化学情報検索エンジンの提供,オンラインによる化学分野のコンピュータソフトウエアの提供,化学検索及び情報統合のための対話型のデータベース,その他のデータベースへのアクセスタイムの賃貸,コンピュータープログラムの設計・作成又は保守,電子計算機その他その用途に応じて的確な操作をするためには高度の専門的な知識・技術又は経験を必要とする機械の性能・操作方法等に関する紹介及び説明,電子計算機の貸与,新聞・雑誌・ニューズレター・書籍の編集」と補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第2113322号商標(以下「引用商標」という。)は、「CAMBRIDGE」の欧文字を書してなり、昭和61年6月3日登録出願、第26類「雑誌、地図、書籍、ポスター、その他の印刷物、その他本類に属する商品」を指定商品として、平成1年2月21日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標の指定商品及び指定役務については、前記のとおり補正された結果、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品は、すべて削除されたと認められるものである。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の拒絶の理由は解消した。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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