結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2000−17179(T2000−17179/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第7類願書記載のとおりの商品を指定商品とし、平成11年8月30日に登録出願され、その後指定商品については、平成12年8月21日付の手続補正書により「工業用静電気除去装置」と補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、「清潔な、不純物の入っていない」といった意味に通ずる「CLEAN」の文字と、「平均(釣り合い、均衡)を保つ人(もの、装置)」といった意味に通ずる「BALANCER」の文字とを結合して一連にした「CLEAN BALANCER」の文字を書してなるもので、これら文字に白の波状の細線を等間隔に帯状に付してあるが、通常に用いられる域に収まる程度のものである。そして、本願商標は「清潔な状態を保つ装置」といった意味を表わすものとみるのが相当であるから、これを本願指定商品中、上記装置を搭載した機械器具に使用しても、取引者・需要者は、「その機械の特徴が清潔を保つ装置にあることを強調したもの」と理解・認識するにとどまり、単に商品の品質(機能)を表示するに過ぎず、本願商標は、自他商品の識別標識としての機能を有しないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、別掲に示したとおりの構成よりなるところ、その構成中「CLEAN」及び「BALANCER」の文字が、それぞれ「清潔な、不純物の入っていない」、「平均(釣り合い、均衡)」の意味を有するものであるとしても、これらの文字(語)を組み合わせた「CLEAN BALANCER」の文字全体からは、直ちに原審説示の如く「清潔な状態を保つ装置」の意味合いを理解させるものとはいい難く、むしろ、全体として、特定の意味合いを看取させない一種の造語よりなるものと判断するのが相当である。
そして、本願商標がその補正後の指定商品を取り扱うこの種業界において、商品の品質を表すものとして取引上普通に使用されている事実も見出し得ない。
そうすると、本願商標は、これをその指定商品について使用した場合、自他商品の識別機能を有しない商標ということはできない。また、これを前記補正後の指定商品について使用しても、その商品の品質について誤認を生ずるおそれもないというべきである
したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、取り消しを免れない。
その他、本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。