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結論

勝訴(請求認容)

第3条第1項第6号「キャッチフレーズの識別力」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2000−586(T2000−586/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2000−586(T2000−586/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
キャッチフレーズの識別力
適用条文
第3条第1項第6号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2000−586(T2000−586/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第3条第1項第6号への該当性が争われた事例です。主な争点は「キャッチフレーズの識別力」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「Shall we COOK?」の文字を横書きしてなり、第29類「食肉,食用魚介類,肉製品,加工水産物(「かつお節,寒天,削り節,食用魚粉,とろろ昆布,干しのり,干しひじき,干しわかめ,焼きのり」を除く。),かつお節,寒天,削り節,食用魚粉,とろろ昆布,干しのり,干しひじき,干しわかめ,焼きのり,豆,加工野菜及び加工果実,冷凍果実,冷凍野菜,卵,加工卵,乳製品,食用油脂,カレー・シチュー又はスープのもと,なめ物,お茶漬けのり,ふりかけ,油揚げ,凍り豆腐,こんにゃく,豆乳,豆腐,納豆」、第30類「コーヒー及びココア,コーヒー豆,茶,みそ,ウースターソース,ケチャップソース,しょうゆ,食酢,酢の素,そばつゆ,ドレッシング,マヨネーズソース,焼肉のたれ,角砂糖,氷砂糖,砂糖,麦芽糖,はちみつ,ぶどう糖,粉末あめ,水あめ,ごま塩,食塩,すりごま,セロリーソルト,化学調味料,香辛料,食品香料(精油のものを除く。),米,脱穀済みのえん麦,脱穀済みの大麦,食用粉類,食用グルテン,穀物の加工品,ぎょうざ,サンドイッチ,しゅうまい,すし,たこ焼き,肉まんじゅう,ハンバーガー,ピザ,べんとう,ホットドッグ,ミートパイ,ラビオリ,菓子及びパン,即席菓子のもと,アイスクリームのもと,シャーベットのもと,アーモンドペースト,イーストパウダー,こうじ,酵母,ベーキングパウダー,氷,アイスクリーム用凝固剤,家庭用食肉軟化剤,ホイップクリーム用安定剤,酒かす」及び第33類「日本酒,洋酒,果実酒,中国酒,薬味酒」を指定商品として、平成10年7月27日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、『Shall we COOK?』の文字を書してなるところ、食品との関係において『料理(調理)しませんか』の意味合いを端的に表したものと認められることから、これを『いろいろな食材で調理を要するもの、或いは料理の調味をするもの』である本願指定商品中、例えば、『食肉、食用魚介類等の料理の食材となる商品、或いは調味料、化学調味料等の料理の調味をするための商品』等に使用しても、該商品の販売促進を訴えるキャッチフレーズの一類型と理解されるにとどまり、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、「Shall we COOK?」の文字よりなるところ、このような英語の表記が本願指定商品について普通に使用されている事実は見当たらない。

また、本願商標は、これより「料理しませんか」の意味合いを理解することがあるとしても、販売促進のためのキャッチフレーズとしてのみ需要者に理解、認識されるとすべき相当の理由はないものである。

してみれば、本願商標は、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができない商標とはいえないから、これを商標法第3条第1項第6号に該当するものとして拒絶した原査定は妥当でなく、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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