結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2000−586(T2000−586/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「Shall we COOK?」の文字を横書きしてなり、第29類「食肉,食用魚介類,肉製品,加工水産物(「かつお節,寒天,削り節,食用魚粉,とろろ昆布,干しのり,干しひじき,干しわかめ,焼きのり」を除く。),かつお節,寒天,削り節,食用魚粉,とろろ昆布,干しのり,干しひじき,干しわかめ,焼きのり,豆,加工野菜及び加工果実,冷凍果実,冷凍野菜,卵,加工卵,乳製品,食用油脂,カレー・シチュー又はスープのもと,なめ物,お茶漬けのり,ふりかけ,油揚げ,凍り豆腐,こんにゃく,豆乳,豆腐,納豆」、第30類「コーヒー及びココア,コーヒー豆,茶,みそ,ウースターソース,ケチャップソース,しょうゆ,食酢,酢の素,そばつゆ,ドレッシング,マヨネーズソース,焼肉のたれ,角砂糖,氷砂糖,砂糖,麦芽糖,はちみつ,ぶどう糖,粉末あめ,水あめ,ごま塩,食塩,すりごま,セロリーソルト,化学調味料,香辛料,食品香料(精油のものを除く。),米,脱穀済みのえん麦,脱穀済みの大麦,食用粉類,食用グルテン,穀物の加工品,ぎょうざ,サンドイッチ,しゅうまい,すし,たこ焼き,肉まんじゅう,ハンバーガー,ピザ,べんとう,ホットドッグ,ミートパイ,ラビオリ,菓子及びパン,即席菓子のもと,アイスクリームのもと,シャーベットのもと,アーモンドペースト,イーストパウダー,こうじ,酵母,ベーキングパウダー,氷,アイスクリーム用凝固剤,家庭用食肉軟化剤,ホイップクリーム用安定剤,酒かす」及び第33類「日本酒,洋酒,果実酒,中国酒,薬味酒」を指定商品として、平成10年7月27日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、『Shall we COOK?』の文字を書してなるところ、食品との関係において『料理(調理)しませんか』の意味合いを端的に表したものと認められることから、これを『いろいろな食材で調理を要するもの、或いは料理の調味をするもの』である本願指定商品中、例えば、『食肉、食用魚介類等の料理の食材となる商品、或いは調味料、化学調味料等の料理の調味をするための商品』等に使用しても、該商品の販売促進を訴えるキャッチフレーズの一類型と理解されるにとどまり、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、「Shall we COOK?」の文字よりなるところ、このような英語の表記が本願指定商品について普通に使用されている事実は見当たらない。
また、本願商標は、これより「料理しませんか」の意味合いを理解することがあるとしても、販売促進のためのキャッチフレーズとしてのみ需要者に理解、認識されるとすべき相当の理由はないものである。
してみれば、本願商標は、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができない商標とはいえないから、これを商標法第3条第1項第6号に該当するものとして拒絶した原査定は妥当でなく、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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