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結論
敗訴(請求棄却)
該当条文
型式記号の識別力
- 審判番号
- 不服2000−1547(T2000−1547/J1)
- 審判種別
- 不服
本文で言及されている区分
理由テキスト
1 本願商標
本願商標は、「KA」の文字の標準文字を書してなるところ、第12類「自動車並びにその部品及び附属品」を指定商品として、平成9年7月29日に登録出願されたものである。
2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、商品の規格、品番、記号等を表示するために用いられているローマ文字の2字「KA」を普通に用いられる方法で書してなるにすぎないから、極めて簡単でかつありふれた標章のみからなる商標と認める。したがって、本願商標は、商標法第3条1項第5号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
3 当審の判断
本願商標は、「KA」の文字を書してなるところ、本願商品の指定商品を取り扱う業界において、ローマ文字の2字は、商品の型式、品番等を表示するための記号、符号として普通に採択使用されているものであるから、本願商標は、その類型の1つとして認識されるにすぎないものとみるのが、相当である。
してみれば、本願商標に接する需要者、取引者は、単に商品の型式、品番等を表示する記号、符号等の類型の1つとして理解するにとどまり、本願商標をその指定商品に使用しても、自他商品の識別標識としての機能を果たし得ない、極めて簡単で、かつ、ありふれた標章のみからなる商標といわざるを得ない。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第5号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当であり、取り消すことはできない。
なお、請求人は、平成12年2月10日付け「審判請求書」において、 本願商標の使用による識別力を獲得したことを表す資料を提出する」旨のべているが、相当の期間を経過しても、いまだその手続きがなされていない。 そこで、審判長は、平成13年7月31日付け「審尋」を発し、釈明を求めたところ、相当の期間が経過するも何らの応答がないので、これ以上審理を遅滞させるべき理由はないものと認め、審理をすすめることにした。
よって、結論のとおり審決する。
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