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結論

敗訴(請求棄却)

商標「COLOR SLIDER」と「スライダー」の称呼・観念の類似性と要部抽出(第4条第1項第11号|審判不服2000−1812(T2000−1812/J1))

審判番号
不服2000−1812(T2000−1812/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「COLOR SLIDER」引用商標「スライダー」
争点(論点)
称呼・観念の類似性と要部抽出
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判不服2000−1812(T2000−1812/J1)・不服)は、本件商標「COLOR SLIDER」と引用商標「スライダー」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼・観念の類似性と要部抽出」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「COLOR SLIDER」の欧文字を標準文字で書してなり、第9類に属する商品を指定して、平成10年8月18日に登録出願、その後、指定商品については、同11年10月4日付の手続補正書により「理化学機械器具,測定機械器具,配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,救命用具,電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品,オゾン発生器,電解槽,遊園地用機械器具,運動技能訓練用シミュレーター,乗物運転技能訓練用シミュレーター,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気ブザー,乗物の故障の警告用の三角標識,発光式又は機械式の道路標識,鉄道用信号機,火災報知機,ガス漏れ警報器,盗難警報器,消火器,消火栓,消火ホース用ノズル,スプリンクラー消火装置,保安用ヘルメット,防火被服、防塵マスク,防毒マスク,溶接マスク,磁心,抵抗線,電極,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,ガソリンステーション用装置,自動販売機,駐車場用硬貨作動式ゲート,金銭登録機,硬貨の計数用又は選別用の機械,作業記録機,写真複写機,手動計算機,製図用又は図案用の機械器具,タイムスタンプ,タイムレコーダー,電気計算機,パンチカードシステム機械,票数計算機,ビリングマシン,郵便切手のはり付けチェック装置,潜水用機械器具,アーク溶接機,金属溶断機,電気溶接装置,検卵器,電動式扉自動開閉装置」と補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第1877911号商標(以下「引用商標」という。)は、「スライダー」の片仮名文字を横書きしてなり、昭和54年3月30日に登録出願、第10類の原簿記載の商品を指定商品として同61年7月30日に設定登録され、平成9年1月30日に存続期間の更新登録がされたものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記したとおり「COLOR SLIDER」の欧文字よりなるところ、その構成中の「COLOR」の文字は、「色彩」を意味する英語であり、その表音である「カラー」の語とともに日常的に極めて親しまれて使用されているところである。

しかして、該「COLOR」、「カラー」の語は、本願指定商品との関係においては、「カラーテレビ」「カラープリンター」「カラー複写機」などのように商品が色彩機能を有することを表すものとして取引上普通に使用されていることから、自他商品識別標識としての機能を果たし得ないものというべきである。

しかも、本願商標は、全体として特定の意味合いを認識するとはいえないものであり、その他本願商標が一体不可分のものとしてのみ把握、認識される特別な事情は認められない。

そうとすると、本願商標は、これに接する取引者、需要者をして、構成中の「SLIDER」の文字部分が自他商品の識別機能を有するものと認識するとみられ、該文字部分に相応し生じる「スライダー」の称呼及び「滑る人(物)、滑動部」の観念をもって取引に資されることも決して少なくないというのが相当であるから、「スライダー」の称呼及び「滑る人(物)、滑動部」の観念をも生ずるものである。

他方、引用商標は、前記したとおり「スライダー」の片仮名文字を書してなるものであり、該構成文字に相応して「スライダー」の称呼及び「滑る人(物)、滑動部」の観念を生ずるものである。

したがって、本願商標と引用商標とは、外観において相違するとしても、「スライダー」の称呼を共通にし、また、「滑る人(物)、滑動部」の観念上も紛らわしいから、両者は互いに類似の商標というべきものであり、かつ、両者の指定商品は同一又は類似の商品を含むものである。

してみれば、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当なものであって取り消すことはできない。

なお、請求人(出願人)は、本願商標は一体不可分に把握される旨主張し審査例を示しているが、提示の事例は商標の具体的構成及び指定商品において本件とは事例を異にするものであり、本願商標が一体不可分のものとしてのみ把握されるとする証左も見出せないから、その主張は採用できない。

よって、結論のとおり審決する。

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