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Trademark Appeal Case

称呼・観念・外観の類否

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2000−5985(T2000−5985/J1)
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「アントレ」の片仮名文字を書してなり、第16類「雑誌」を指定商品として、平成10年10月16日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4359088号商標(以下「引用A商標」という。)は、「ENTREZ」及び「アントレ」の文字を二段に書してなり、平成7年6月21日に登録出願、第16類「印刷物,書画,写真,写真立て」を指定商品として、平成12年2月4日に設定登録されたものである。

同じく、登録第4378512号商標(以下「引用B商標」という。)は、「アントレ」の文字を書してなり、平成8年11月15日に登録出願、第16類「印刷物」を指定商品として、平成12年4月21日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は、「アントレ」の文字からなるものであるから、「アントレ」の称呼を生ずること明らかであり、また、「アントレ」の文字は、フランス語の「entree」に通じ「フランス料理で、献立の中の最初の料理」の意味合いを看取させる語(広辞苑第五版)である。そうすると、本願商標は、「アントレ」の称呼、及び「最初の料理」程度の観念を生ずるものと認められる。

一方、引用A商標は、前記のとおり、「ENTREZ」及び「アントレ」の文字を二段に書してなるところ、その構成中「ENTREZ」の文字部分は、特定の観念を生じない造語といえるものであって、また、一般に欧文字と仮名文字を併記した構成の商標において、その仮名文字部分が欧文字部分の称呼を特定すべき役割を果たすものと無理なく認識できるときは、仮名文字部分より生ずる称呼が、その商標より生ずる自然の称呼とみるのが相当であるから、これより、「アントレ」の称呼を生ずるものと認められる。

同じく、引用B商標は、「アントレ」の文字からなるものであるから、「アントレ」の称呼を生ずること明らかであり、また、本願商標と同様、「最初の料理」程度の観念を生ずるものと認められる。

してみれば、本願商標と引用A商標とは、その外観及び観念の差を考慮するも、称呼において互いに紛れるおそれのある類似の商標であり、その指定商品も同一又は類似の商品について使用するものと認められる。

また、本願商標と引用B商標とは、その外観、観念、称呼において、互いに紛れるおそれのある同一の商標であり、その指定商品も同一又は類似の商品について使用するものと認められるものである。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当であって、取り消すべき限りでない。

なお、請求人は、請求の理由において、「本願商標は、引用各商標の出願前から、請求人の業務に係る商標(古楽雑誌)を表示するものとして需要者の間に広く認識されている商標であるから、引用各商標こそ、商標法第4条第1項第10号に該当し、登録が取り消される又は拒絶されるべきである。」旨主張し、甲第1号証ないし甲第143号証を提出しているが、上記と同様な主張による引用A商標に対する登録異議の申立てについては、「登録を維持する」旨の異議決定がなされ、平成12年10月18日に確定し、また同様に、引用B商標に対する登録異議の申立てについても、「登録を維持する」旨の異議決定がなされ、平成13年1月24日に確定しているものである。

そうすると、引用各商標は、現に登録商標として存続しているものであるから、結局、本願商標については、前記のとおり判断するのが相当であり、請求人の主張は採用することができない。

よって、結論のとおり審決する。

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