Trademark Appeal Case
称呼・外観の類似性
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 不服2000−3851(T2000−3851/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本願商標
本願に係る商標(以下、「本願商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、商品又は役務の区分第9類及び第10類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成10年10月9日に登録出願され、その後、指定商品については、同11年12月15日付手続補正書により「第9類 理化学機械器具,測定機械器具,配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気ブザー,鉄道用信号機,火災報知機,盗難警報器,磁心,抵抗線,電極,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,ガソリンステーション用装置,自動販売機,駐車場用硬貨作動式ゲート,金銭登録機,硬貨の計数用又は選別用の機械,作業記録機,写真複写機,手動計算機,製図用又は図案用の機械器具,タイムスタンプ,タイムレコーダー,電気計算機,パンチカードシステム機械,票数計算機,ビリングマシン,アーク溶接機,金属溶断機,電気溶接装置,家庭用テレビゲームおもちゃ,電動式扉自動開閉装置
第10類 医療用機械器具,家庭用電気マッサージ器」と補正されたものである。
2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、登録第567864号商標(以下「引用1商標」という。)、登録第1951954号商標(以下「引用2商標」という。)、登録第2491226号商標(以下「引用3商標」という。)、登録第2516065−1号商標(以下「引用4−1商標」という。)、登録第2516065−2号商標(以下「引用4−2商標」という。)及び登録第3344898号商標(以下「引用5商標」という。)を引用し、「本願商標は、引用各商標と同一又は類似の商標であって、その商標に係る指定商品と同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨を認定、判断して、本願を拒絶したものである。
引用1商標は、「ECHO」及び「エコー」「山びこ」の文字をそれぞれ横書きしたものを三段に併記してなり、第65類「玩具及び運動遊戯具」を指定商品として、昭和33年12月13日に登録出願、同36年3月20日に設定登録がされ、その後、同56年7月31日、平成3年8月29日及び同13年5月15日に存続期間の更新登録がされているものであり、
引用2商標は、「エコー」及び「ECHO」の文字をそれぞれ横書きしたものを二段に併記してなり、第10類「写真材料、その他本類に属する商品」を指定商品として、昭和58年7月26日に登録出願、同62年5月29日に設定登録がされ、その後、平成9年10月14日に存続期間の更新登録がされているものであり、
引用3商標は、「EKO」の文字を横書きしてなり、第9類「電子部品または電子回路用の電気エネルギーを利用する半田付けまたは半田除去用器具」を指定商品として、平成元年1月31日に登録出願、同4年12月25日に設定登録がされたものであり、
引用4−1商標及び引用4−2商標は、「ECCO」の文字を横書きしてなり、第11類「電子計算機[中央処理装置およびその周辺機器(電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路、磁気デイスク、磁気テ―プを含む)]その他の電子応用機械器具、その他本類に属する商品」を指定商品として、平成2年6月27日に登録出願、同5年3月31日に設定登録がされ、その後、引用4−1商標は第11類「電子計算機[中央処理装置およびその周辺機器(電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路、磁気デイスク、磁気テ―プを含む)]その他の電子応用機械器具、その他本類に属する商品但し、電子計算機[中央処理装置およびその周辺機器(電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路、磁気デイスク、磁気テープを含む。)]その他の電子応用機械器具を除く」を指定商品として、引用4−2商標は第11類「電子計算機[中央処理装置およびその周辺機器(電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路、磁気デイスク、磁気テープを含む。)]その他の電子応用機械器具」を指定商品として、同11年3月8日に権利の分割がされたものであり、
引用5商標は、「エコ」及び「ECO」の文字を横書きしたものを二段に併記してなり、第9類「測定機械器具,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具」を指定商品として、平成6年4月27日に登録出願、同9年9月5日に設定登録がされたものであって、平成12年7月18日に商標権取消し審判の確定により商標権の登録が抹消されている引用4−2商標を除き、いずれも現在も有効に存続中である。
3 当審の判断
本願商標は、別掲に示すとおり、木の葉をデザイン的に描いた図形及び同図右横に配した横楕円図形内に「eco」の欧文字を表してなるものであるが、これら図形と文字部分とを常に一体のものとして把握すべきような意味上の関連性はなく、かつ、その証拠も見出せない。
かかる場合、前記図形と文字の各部分はそれぞれが独立して商品識別の機能を果たし得るものというべきであるから、本願商標に接する取引者、需要者は、その構成中の「eco」の文字部分に着目し、該文字より生ずる「エコ」の称呼をもって取引に当たる場合も決して少なくないというのが取引の経験則に照らし相当である。
したがって、本願商標からは、単に「エコ」の称呼も生ずるものといわなければならない。
他方、引用5商標は、前記したとおり、「ECO」の欧文字及びその表音と認められる「エコ」のカタカナ文字よりなるものであるから、該文字に相応して生ずる「エコ」の称呼をもって取引に資される商標と認められる。
そうすると、本願商標と引用5商標とは前記称呼を共通にする点で紛らわしく、また、本願商標の指定商品の取引分野において、商標より生ずる称呼をもって簡便に取引に当たることは普通に行われるところであって、両者の外観の差異を考慮するとしても、なお、両者はその出所について混同を生ずるおそれのある互いに類似の商標といわなければならない。
また、引用5商標の指定商品は、いずれも本願商標の指定商品中に内包されるものと認められる。
してみれば、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当するものといわざるを得ないから、これを理由に本願を拒絶した原査定は妥当であって、取り消すことはできない。
請求人は、請求の理由において、「『eco』の文字は、『ecology』の略称の『eco』であって、現在社会において叫ばれている省エネルギーの意味を有する略称として一般的に、普通に使用される呼び方即ち、慣用語に過ぎず、該文字については特別顕著性を有しているものではない」旨を述べているが、引用5商標の構成や該商標が登録された時期等からみても、当該文字は、自他商品識別標識として機能し得るものというのが相当であり、その主張は採用することができない。
また、請求人は、他の審査事例を挙げて、本事案も同様に判断されるべきである旨述べているが、該事例は商標の構成その他において本件とは事案を異にし、それをもって本件の類否判定の基準とすることは適切でないから、その主張も採用することができない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
次の一手につながるサービス
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。