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結論

敗訴(請求棄却)

第4条第1項第11号「称呼の類似性と要部抽出」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2000−5043(T2000−5043/J1)|請求不成立)

審判番号
不服2000−5043(T2000−5043/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「ネコス」
争点(論点)
称呼の類似性と要部抽出
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判不服2000−5043(T2000−5043/J1)・不服)は、本件商標と引用商標「ネコス」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の類似性と要部抽出」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲に示すとおりの構成よりなり、第20類「いす類」を指定商品として、平成10年7月7日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願商標が、商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第1273584号商標(以下「引用商標」という。)は、「ネコス」の文字を横書きしてなり、昭和46年8月16日登録出願、第20類「木、竹、藤、木皮、竹皮類製家具」を指定商品として、同52年6月3日設定登録、その後同62年10月19日及び平成9年7月1日に商標権の存続期間の更新登録がなされ、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標と引用商標との類否について検討するに、本願商標は、前記1のとおり上段に「楽々」の文字を書し、その右側に「イス」の文字を白抜きにしたい角丸長方形をならべ、下段には、上下二本の細線内に「ネコス」の片仮名文字と、その1/2程度の大きさの「SS」の文字を配した構成であり、その構成文字全体に相応して「ラクラクイスネコスエスエス」の称呼を生ずる。

しかし、本願商標をその指定商品に使用する場合、これに接する取引者、需要者は、前記称呼が13音と冗長であり、上段に表された文字(語)が本願指定商品との関係において「楽なイス」という商品の品質に通じる観念を看取させる文字部分であることから、上段の文字部分は自他商品の識別力の弱い構成部分と理解し、下段にゴシック体で大きく表され、自他商品の識別力を十分に有すると認められる「ネコス」の文字を捉え、これより生ずる「ネコス」の称呼のみをもって取引に資する場合が、むしろ多いものとみるのが相当である。

これに対し、引用商標は、片仮名で「ネコス」と書したものであるから、「ネコス」の称呼を生ずる。

そうとすれば、本願商標と引用商標とは、外観及び観念の相違を考慮しても、なお、「ネコス」称呼を同一にする類似の商標であり、かつ、その指定商品も同一又は類似の商品と認められるものである。

したがって、本願商標は商標法第4条第1項第11号に該当するとの理由により、本願を拒絶した原査定は、妥当であって、取り消すべき限りではない。

なお、請求人(出願人)は、原審における上申書(平成11年7月21日付)及び本件審判請求書において、引用商標の譲渡交渉中である旨を述べている。

そこで、職権により調査したが、相当の期間経過するも、引用商標に対して手続が行われた事実は何ら認められず、また、審判長は、譲渡調整の進捗状況について詳述するよう審尋をおこなったが、これに対しても、請求人は何ら応答していない。

よって、結論のとおり審決する。

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