Trademark Appeal Case
称呼の類似性と要部抽出
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 不服2000−10373(T2000−10373/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本願商標
本願商標は、別掲に示した構成よりなり、商品又は役務の区分第9類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成11年1月29日に登録出願され、その後、指定商品については、同12年7月7日付手続補正書により「ネットワーク制御用通信機械器具」と補正されたものである。
2 原査定の拒絶の理由の要点
原審は、登録第2266334号商標(以下「引用商標」という。)を引用し、「本願商標は、引用商標と同一又は類似の商標であって、その商標に係る指定商品と同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨を認定、判断して、本願を拒絶したものである。
引用商標は、「EXPRESS」の欧文字を横書きしてなり、第11類「電気機械器具、電気通信機械器具、電子応用機械器具(医療機械器具に属するものを除く)電気材料」を指定商品として、昭和62年10月21日に登録出願、平成2年9月21日に設定登録がされ、その後、同12年11月14日に存続期間の更新登録がされているものであって、現在も有効に存続中である。
3 当審の判断
本願商標は、前記のとおり、「Ω」のギリシャ文字と「Express」の欧文字とを結合してなるものであるところ、その構成、態様からみて、「Ω」の文字が「Express」の文字より大きく表されていることから、両者は、視覚上分離して看取されるばかりでなく、その全体をもって特定の意味合いを有するものともいい難いものであり、その他、これを常に一体不可分のものとして把握しなければならないとする事情も見出せない。
そうとすれば、本願商標をその指定商品に使用した場合、例えば「α」や「β」といったギリシャ文字の1字が、商品の型式、規格又は種別等を表示するための記号、符号として、本願指定商品を含む各種商品において、既存の商標等と結合させるなどして類型的に採択使用されている実情があることから、これに接する取引者、需要者は、その構成中前半の「Ω」の文字部分を、商品の記号・符号の一類型を表すものとして理解し、後半の「Express」の文字部分が自他商品の識別標識としての機能を果たすものと認識して、これより生ずる称呼をもって取引に当たる場合も決して少なくないと判断するのが相当である。
してみれば、本願商標は、その構成文字全体に相応して、「オメガエクスプレス」の一連の称呼を生ずるほか、「Express」の文字部分に相応して、単に「エクスプレス」の称呼をも生ずるものといわなければならない。
他方、引用商標は、「EXPRESS」の文字よりなるところ、その構成文字に相応して「エクスプレス」の称呼を生ずるものである。
してみれば、本願商標と引用商標とは、外観、観念において相違する点があることを考慮してもなお、「エクスプレス」の称呼を共通にする称呼上類似の商標といわなければならず、かつ、本願商標の指定商品は、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品であることから、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとして拒絶した原査定は妥当であって、取り消すことはできない。
なお、請求人は、本願商標は構成上一体不可分のものとして捉えるものであると述べているが、本件については上記の通り判断するのが相当であることから、請求人の主張は採用できない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
次の一手につながるサービス
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。