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Trademark Appeal Case

商標・商品の類似性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成11年審判第20229号
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「TRILOGY」の文字を横書きしてなり、願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成7年10月24日に登録出願されたものである。その後、指定商品については、同9年8月13日付け及び同11年12月17日付けの補正書において商品の補正がなされ、最終的に、第10類「ペ−スメーカー,その他の心臓刺激用心臓パルス発生器,体内埋込可能型組織刺激用リード線」と補正したものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第2642839号商標(以下「引用原商標」という。)は、「TRILOGY」の文字を横書きしてなり、平成4年2月19日登録出願、第10類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同6年3月31日に商標権の設定の登録がされたものである。

その後、引用原商標に係る商標権は、平成10年10月5日に、次の甲及び乙の商標権に分割移転登録がされた結果、甲商標権は、登録第2642839号の1として、指定商品を第10類「理化学機械器具(電子応用機械器具に属するものを除く)光学機械器具(電子応用機械器具に属するものを除く)写真機械器具、映画機械器具、測定機械器具(電子応用機械器具に属するものおよび電気磁気測定器を除く)医療機械器具、これらの部品および附属品(他の類に属するものを除く)写真材料、但し、医療機械器具、これらの部品および附属品(ただし補聴器を除く)を除く。」とし、乙商標権は、登録第2642839号の2として、指定商品を第10類「医療機械器具、これらの部品および附属品(ただし補聴器を除く)」とするものとなったものである。

3 当審の判断

本願商標と引用原商標は、上記のとおり、いずれも「TRILOGY」の欧文字を横書きしてなるものであつて、該文字綴りと大文字により表されてなる点を同じくし、両商標は外観上相紛らわしいばかりでなく、当然に称呼「トリロジィ」も共通にするものであるから、本願商標と引用原商標とは、その外観及び称呼において、類似ないしは同じくする商標である。そして、上記した、本願商標の指定商品は、医療機械器具に属するものであり、他方甲商標権とした登録第2642839号の1商標の指定商品中には、医療機械器具に属する「補聴器」が残存するから、これと類似し、また乙商標権とした登録第2642839号の2の指定商品は「医療機械器具、これらの部品および附属品(ただし補聴器を除く)」とするものであるから、同一又は類似の商品と認められるものである。

そうすると、引用商標が、分割移転されたものであるとしも、本願商標と甲及び乙商標権に係る商標とは類似するものといわなければならないから、結局、本願商標は、商標法第4条1項第11号に該当し、その査定を取り消すことはできない。

なお、請求人は、審判請求書において「引用商標の権利者と現在も譲渡交渉を継続しており、現在話し合いを進めている。」旨述べているところ、相当の期間を経過しても請求人は何ら権利移転等の手続きをするところがなされていない。そこで、審判長は、平成12年8月22日付けをもつて、係る現状についての釈明を求める旨の審尋書を発したところ、未だ、請求人は、何らの手続き及び説明もない。したがって、原審における数回に亘る審査の猶予を求める上申書をあわせてみれば、本件に関する審理をこれ以上、遅滞させる理由はないものと判断し、審理を終結した。

よつて、結論のとおり審決する。

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