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Trademark Appeal Case

称呼の類似性と要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成10年審判第10957号
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「レオセルローズ」の片仮名文字を横書きした構成よりなり、第1類に属する願書に記載の商品を指定商品として、平成8年10月16日に登録出願されたものである。その後指定商品については、同10年4月21日付け手続補正書により、「セルローズ,カルボキシメチルセルローズ,ニトロセルローズ,セルローズ系界面活性剤,セルローズ系化学剤,セルローズ系接着剤(事務用又は家庭用のものを除く。),高級脂肪酸,非鉄金属,非金属鉱物,原料プラスチック,パルプ」と補正されたものである。

2 原査定の理由

原査定において、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するものであるとして、その出願の拒絶に引用した登録商標及び同法第4条第1項第16号に該当するものとした拒絶の理由は以下に掲げるものである。

(1)商標法第4条第1項第11号

(a)昭和29年8月14日に登録出願され、別掲に示すとおりの構成よりなり、第1類「薬剤、その他本類に属する商品」を指定商品として、同31年4月18日設定登録され、その後、同51年7月9日、同61年5月21日及び平成8年5月30日の3回にわたり、商標権の存続期間更新登録がされている登録第479417号商標(以下「引用商標1」という。)。そして、指定商品中「粉状、粒状、液状、泥状のプラスチツクス」については、商品の一部放棄によって、同6年4月25日に本権の登録一部抹消の登録がされたものである。

(b)昭和47年7月5日に登録出願され、「LEO」の欧文字を横書してなり、第1類「化学品(他の類に属するものを除く)薬剤 医療補助品」を指定商品とし、昭和58年1月28日に設定登録され、その後、平成5年5月28日に商標権の存続期間の更新登録がされている登録第1561985号商標(以下「引用商標2」という。)。

(c)昭和50年6月20日に登録出願され、「レオ」の片仮名文字を書してなり、第1類「化学品(他の類に属するものを除く)、薬剤、医療補助品」を指定商品とし、同58年2月25日に設定登録され、その後、平成5年5月28日に商標権の存続期間更新登録がされている登録第1569591号商標(以下「引用商標3」という。)。

(d)平成元年1月30日に登録出願され、別掲に示すとおりの構成よりなり、第1類「化学品(他の類に属するものを除く)、薬剤、医療補助品」を指定商品とし、同4年5月29日に設定登録され、その後、同14年6月4日に商標権の存続期間更新登録がされている登録第2415615号商標(以下「引用商標4」という。また、これらをまとめて「引用各商標」という。)。

(2) 商標法第4条第1項第16号

本願商標は、その構成中に「セルローズ」の文字を有してなるから、これを、「セルローズ、セルローズを原材料とする商品」以外の商品に使用するときは、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。

3 当審の判断

(1)商標法第4条第1項第11号について

本願商標は、前記のとおり、「レオセルローズ」の文字を横書してなるところ、その構成中の「セルローズ」の文字は、「化学品」の一種である「グルコースからなる単純多糖類の一種で高等植物や藻類の細胞膜、繊維の主成分または繊維素」を意味するものと認められ、本願指定商品中の「セルローズ,カルボキシメチルセルローズ,ニトロセルローズ,セルローズ系界面活性剤,セルローズ系化学剤,セルローズ系接着剤(事務用又は家庭用のものを除く。)」等の品質、原材料を表示するためのものとして普通に用いられているものと認められる。

そうすると、「セルローズ」の文字に接する取引者、需要者は、商品の品質及び原材料を表示したものと理解するにとどまり、自他商品の識別機能を果たし得ないというべきであり、該構成中前半の「レオ」の文字部分を自他商品の識別標識としての機能を有する主要部分と捉えて取引に資することも少なくないというのが相当である。

しかして、本願商標は、該「レオ」の文字部分に相応して「レオ」の称呼、「しし座」の観念を生ずるものといわなければならない。

他方、引用商標1及び4は、別掲のとおり図形と「LEO」の欧文字及び図形と「レオ」の片仮名文字を書した組み合わせよりなるものであるところ、これらは常に一体不可分のものとしてのみ把握されるとは限らず、図形部分と文字部分とは独立して自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものと認められる。

そうすると、引用商標1及び4からは、「LEO」及び「レオ」の文字に相応して、それぞれ「レオ」の称呼、「しし座」の観念を生ずるものといわなければならない。

つぎに、引用商標2及び3は、前記のとおり、「LEO」及び「レオ」の文字を横書きしてなるから、その構成文字に相応して、それぞれ「レオ」の称呼、「しし座」の観念を生じるものである。

してみれば、本願商標と引用各商標とは、「レオ」の称呼を共通にするものである。

したがって、本願商標と引用各商標とは、外観において相違するとしても、「レオ」の称呼、「しし座」の観念を共通にする全体として紛らわしい類似する商標であり、かつ、本願商標の指定商品と引用各商標の指定商品とは、類似するものと認められる。

(2)商標法第4条第1項第16号について

本願商標の構成中「セルローズ」の語は、商品の品質、原材料を表示するものとして普通に使用されていることは、前記したとおりである。

してみれば、本願商標は、その指定商品中「セルローズ」又は「セルローズを原材料とする商品」以外の商品に使用するときには、該商品が「セルローズ、セルローズを原材料とする商品」であるかの如く、該商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるものといわざるを得ない。

(3) 結論

以上、本願商標が、商標法第4条第1項第11号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして、その登録を拒絶した原査定は、妥当であって、取り消すことはできない。

よって、結論のとおり審決する。

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