Trademark Appeal Case
要部抽出と称呼類似
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 平成10年審判第15821号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本願商標
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第9類「電子応用機械器具」を指定商品として、平成8年10月9日に登録出願されたものである。
2 原査定の引用商標
原査定が、本願商標の拒絶の理由に引用した登録第2611197号商標(以下「引用商標」という)は、「JET」の欧文字を書してなり、昭和59年3月12日に登録出願、第11類「コンピュータ用プログラム記録済磁気テープ、同磁気ディスク、同磁気カード、その他本類に属する商品」を指定商品として、平成5年12月24日に設定登録されているものである。
3 当審の判断
本願商標の構成は、前記のとおりであるところ、上段部分が「TEPRA」の欧文字を多少デザイン化し太字で表したものであるのに対し、下段部分が黒塗り横長矩形内に「JET」の欧文字を白抜きで表した構成上、上段部分と下段部分に視覚的に分離した印象を与え、また、「TEPRA」と「JET」の両欧文字からは、一体の熟語的意味合いが生じるとはいえず、その他これを常に一体不可分のものとして把握しなければならない特別な事情があるとも認められないものであるから、構成中の「TEPRA」、「JET」の英文字部分がそれぞれ独立して自他商品の識別標識としての機能を果たし得るというのが相当である。
そうとすれば、本願商標は、該「JET」の欧文字部分に相応し、「ジェット」の称呼をも生ずるものといわなければならない。
他方、引用商標は、「JET」の欧文字を書してなるから、これより「ジェット」の称呼を生ずるものである。
したがって、本願商標と引用商標とは、観念において区別し得る差異を見い出せず、また、その外観上の相違を考慮してもなお、「ジェット」の称呼を共通にする称呼上類似の商標というべきである。
また、本願商標の指定商品は、引用商標の指定商品と同一又は類似のものである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は妥当なものであって、これを取り消すことはできない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
次の一手につながるサービス
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。