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結論

敗訴(請求棄却)

第4条第1項第11号「要部抽出と称呼類似」の商標審決・判断理由(審判番号:平成10年審判第15821号|請求不成立)

審判番号
平成10年審判第15821号
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「JET」
争点(論点)
要部抽出と称呼類似
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判平成10年審判第15821号・不服)は、本件商標と引用商標「JET」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「要部抽出と称呼類似」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第9類「電子応用機械器具」を指定商品として、平成8年10月9日に登録出願されたものである。

2 原査定の引用商標

原査定が、本願商標の拒絶の理由に引用した登録第2611197号商標(以下「引用商標」という)は、「JET」の欧文字を書してなり、昭和59年3月12日に登録出願、第11類「コンピュータ用プログラム記録済磁気テープ、同磁気ディスク、同磁気カード、その他本類に属する商品」を指定商品として、平成5年12月24日に設定登録されているものである。

3 当審の判断

本願商標の構成は、前記のとおりであるところ、上段部分が「TEPRA」の欧文字を多少デザイン化し太字で表したものであるのに対し、下段部分が黒塗り横長矩形内に「JET」の欧文字を白抜きで表した構成上、上段部分と下段部分に視覚的に分離した印象を与え、また、「TEPRA」と「JET」の両欧文字からは、一体の熟語的意味合いが生じるとはいえず、その他これを常に一体不可分のものとして把握しなければならない特別な事情があるとも認められないものであるから、構成中の「TEPRA」、「JET」の英文字部分がそれぞれ独立して自他商品の識別標識としての機能を果たし得るというのが相当である。

そうとすれば、本願商標は、該「JET」の欧文字部分に相応し、「ジェット」の称呼をも生ずるものといわなければならない。

他方、引用商標は、「JET」の欧文字を書してなるから、これより「ジェット」の称呼を生ずるものである。

したがって、本願商標と引用商標とは、観念において区別し得る差異を見い出せず、また、その外観上の相違を考慮してもなお、「ジェット」の称呼を共通にする称呼上類似の商標というべきである。

また、本願商標の指定商品は、引用商標の指定商品と同一又は類似のものである。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は妥当なものであって、これを取り消すことはできない。

よって、結論のとおり審決する。

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