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結論

敗訴(請求棄却)

第4条第1項第11号「アベイラとアベーラの称呼類似」の商標審決・判断理由(審判番号:平成10年審判第18227号|請求不成立)

審判番号
平成10年審判第18227号
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「アベーラ」
争点(論点)
アベイラとアベーラの称呼類似
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判平成10年審判第18227号・不服)は、本件商標と引用商標「アベーラ」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「アベイラとアベーラの称呼類似」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「AVAILA」の欧文字を横書きしてなり、1996年1月16日アメリカ合衆国においてした商標登録出願に基づきパリ条約第4条による優先権を主張し、第5類「動物用薬剤」を指定商品として、平成8年7月16日に登録出願されたものである。

2 原査定の引用登録商標

原査定において、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当するものであるとして、その出願の拒絶に引用した登録第1671572号商標(以下、「引用商標」という。)は、「アベーラ」の片仮名文字と「AVELA」の欧文字を上下二段に横書きしてなり、昭和56年5月7日登録出願、第1類「化学品、薬剤および医療補助品」を指定商品として、昭和59年3月22日設定登録、その後平成6年8月30日に商標権の存続期間の更新登録がなされたものである。

3 当審の判断

本願商標と引用商標との類否について判断するに、本願商標は、前記したとおりの構成よりなるものであるから、その構成文字に相応して、「アベイラ」の称呼を生じ(この点は出願人も認めている事実である。)、特定の意味合いを有しない造語よりなるものである。

他方、引用商標は、前記したとおり「アベーラ」「AVELA」の文字を表してなるから、これより「アベーラ」の称呼を生じ、特定の意味合いを有しない造語よりなるものである。

そこで、本願商標より生ずる「アベイラ」の称呼と引用商標より生ずる「アベーラ」の称呼とを比較するに、両称呼は、語頭音「ア」と第2音「ベ」及び語尾音「ラ」を共通にし、異なるところは、本願商標が第3音が「イ」であるのに対し、引用商標の第3音が前音「ベ」の長音としての母音「エ(e)」である点にすぎない。

そして、本願商標の「イ」音は前音「ベ」の母音「e」とともに「エイ(ei)」の二重母音となる関係上、転化して前音の母音「エ(e)」の長音として発音されることが少なくないから、両称呼をそれぞれ一連に称呼するときは、その語感語調が近似し、互いに紛れて聴取され得るものといわなければならない。

してみれば、本願商標と引用商標とは、外観において相違し、観念においては、共に造語であるから比較することができないが、称呼において類似する全体として出所の混同を生ずるおそれのある類似の商標というべきである。また、本願商標の指定商品は、引用商標の指定商品と同一又は類似するものである。

したがって、本願商標は商標法第4条第1項第11号に該当し、登録することはできない。

よって、結論のとおり審決する。

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