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Trademark Appeal Case

要部「ESPACE」の類似性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成11年審判第1531号
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「RENAULT ESPACE」の欧文字を横書きしてなり、第12類に属する願書記載のとおりの商品を指定して、平成7年1月25日に登録出願、その後、指定商品については、同13年3月9日付手続補正書により、「自動車並びにその部品及び附属品」とする補正がされたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、登録第905941号商標(以下「引用A商標」という。)、同第1475954号商標(以下「引用B商標」という。)及び同第2260719号商標(以下「引用C商標」という。)と同一又は類似の商標であって同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

そして、原査定において本願の拒絶の理由に引用した上記登録商標中、引用B商標は、別掲のとおりの構成よりなり、昭和52年12月7日に登録出願、第12類「自動車、自動車部品、その他本類に属する商品」を指定商品として、同56年8月31日に設定登録され、その後、平成3年12月24日、同13年8月28日の2回にわたり、商標権存続期間の更新登録がなされたものである。

3 当審の判断

本願商標は、その指定商品について上記1のとおり補正された結果、引用A商標及び引用C商標の指定商品と同一又は類似の商品は、すべて削除されたものと認められる。

よって、本願商標と引用A商標及び引用C商標とは商標の類否について論ずるまでもなく、指定商品において互いに抵触しないものとなったから、この点に関しての原査定の拒絶の理由は解消したものである。

次に、本願商標と引用B商標との類否について検討するに、本願商標は、上記1のとおり、「RENAULT ESPACE」の欧文字よりなるところ、その構成中の「RENAULT」の文字部分は、請求人(ルノー)の代表的な出所標識として知られている。

一方、引用B商標は別掲のとおり、やや図案化した「mazDa」の欧文字、「ESPACE」の欧文字及び「エスパス」の仮名文字を三段に書してなるところ、その構成中の「mazDa」の文字部分は、当該商標の権利者(マツダ株式会社)の代表的な出所標識といえるものである。

そして、代表的な出所標識と組み合わされた本願商標中の「ESPACE」の文字部分、また、引用B商標中の「ESPACE」及び「エスパス」の文字部分は、それぞれ上記企業が取り扱う個別の商品の商標として取引者、需要者に認識され、独立して識別機能を果たすものと認めることができる。

そうとすれば、本願商標と引用商標は、それぞれ上記の個別の商品の商標とみられる文字部分より、いずれも共通の「エスパス」の称呼が生じ、また、両商標は、「ESPACE」の欧文字部分が共通しており、この部分の外観及び観念は同一であって、類似する商標といわざるを得ない。

また、本願商標の指定商品と引用B商標の指定商品とは、同一又は類似の商品を含むものと認められる。

したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は妥当であって、取り消す限りでない。

よって、結論のとおり審決する。

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