Trademark Appeal Case
ホームシネマの記述性
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 平成11年審判第3356号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本願商標
本願商標は、「HOME CINEMA」の欧文字と「ホームシネマ」の片仮名文字とを二段に横書きしてなり、第9類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成9年6月3日に登録出願されたものである。そして、指定商品については、同10年11月2日及び同11年4月13日付手続補正書により「理化学機械器具,測定機械器具,配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,眼鏡,加工ガラス(建築用のものを除く。),救命用具,レコード,メトロノーム,電子応用機械器具及びその部品,オゾン発生器,電解槽,ロケット,遊園地用機械器具,スロットマシン,運動技能訓練用シミュレーター,乗物運転技能訓練用シミュレーター,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気ブザー,乗物の故障の警告用の三角標識,発光式又は機械式の道路標識,鉄道用信号機,火災報知機,ガス漏れ警報器,盗難警報器,事故防護用手袋,消火器,消火栓,消火ホース用ノズル,スプリンクラー消火装置,消防艇,消防車,自動車用シガーライター,保安用ヘルメット,防火被服,防じんマスク,防毒マスク,溶接マスク,磁心,抵抗線,電極,ガソリンステーション用装置,自動販売機,駐車場用硬貨作動式ゲート,金銭登録機,硬貨の計数用又は選別用の機械,作業記録機,写真複写機,手動計算機,製図用又は図案用の機械器具,タイムスタンプ,タイムレコーダー,電気計算機,パンチカードシステム機械,票数計算機,ビリングマシン,郵便切手のはり付けチェック装置,計算尺,ウエイトベルト,ウエットスーツ,浮袋,エアタンク,水泳用浮き板,レギュレーター,潜水用機械器具,アーク溶接機,金属溶断機,電気溶接装置,家庭用テレビゲームおもちゃ,検卵器,電動式扉自動開閉装置」と補正されたものである。
2 原査定の拒絶理由
原査定は、「本願商標は、『HOME CINEMA』『ホームシネマ』の文字を普通に用いられる方法で表示してなるところ、『ホームシネマ』の文字は、『HOME CINEMA』の文字を片仮名文字で表したものと認められる。そして、インターネットによれば、『ホームシネマ』の文字は、『デジタル映像&サウンドをもっと手軽に楽しむために東芝のDVDがホームシアター作りに力を発揮します。』の文字と並んで、『本格ホームシネマの到来です。あなたもDVDで本格ホームシネマを始めてみませんか?』のように使用されている事実がある(http://www.top.or.jp/-mkaden/osusume.htm参照)。してみれば、本願商標を指定商品中『前記文字に照応する商品(例えば、映像周波機械器具、音声周波機械器具等)』について使用するときは、単に前記商品は自分が恰も映画館あるいは劇場にいるように映像及び音声を再生するものであること、すなわち、商品の品質を表示したものと理解されるに止まり、自他商品識別標識としての機能を果たさないものといわざるを得ない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
3 当審の判断
本願商標は、前記したとおり、「HOME CINEMA」の欧文字と「ホームシネマ」の片仮名文字よりなるところ、構成中の「HOME」、「ホーム」の文字は「家庭」を、「CINEMA」、「シネマ」の文字は「映画」を意味するものとして共に親しまれている語であるから、全体として「家庭における映画」の意味合いを容易に把握し、理解されるものである。
ところで、家庭で映画を観ることは、映画を収録したビデオテープ等の購入やレンタルビデオの利用により以前から行われていたが、近時、DVDの発売、AV機器のデジタル化等ソフト及びハード面の商品が市場に出回っている実情にあり、あたかも映画館で観ているかのような臨場感ある映像と音響を家庭においても楽しむことができるようになったことは周知の事実といえる。そして、これらの商品については、「ホームシネマ用AVコンポーネント」、「センターユニットに5.1chスピーカーシステムをセットしたDVDホームシネマシステム」等の表示がされており、また、「本格ホームシネマの到来です。」、「あなたもDVDで本格ホームシネマを始めてみませんか?」等の記述もされていることを窺うことができる。
そうとすれば、前記した構成よりなる本願商標は、これをその指定商品中「電子応用機械器具」等について使用した場合、これに接する取引者・需要者は、上記の実情からすると、家庭において映画をみるための機器であることの意味合いをもって、単に商品の用途・品質を表示したものと認識するにとどまるものとみるのが相当であるから、自他商品の識別標識としての機能を有しないものといわなければならない。
してみれば、本願商標は、これをその指定商品中、「家庭で使用できる映写機」、「家庭で映画を観るための電子計算機用プログラム」及び「電子計算機に接続して使用するプロジェクター」について使用しても、単に商品の用途・品質を表示するにすぎないものであり、該商品以外の「映画機械器具、電子応用機械器具及びその部品」に使用するときは、その商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるものといわざるを得ない。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同第4条第1項第16号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、妥当なものであって、取消すべき限りでない。
よって、結論のとおり審決する。
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