Trademark Appeal Case
商品の用途表示と識別力
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 平成11年審判第4099号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本願商標
本願商標は、「DataExtractor」の欧文字を標準文字とし、第9類「配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品,金銭登録機,硬貨の計数用又は選別用の機械,作業記録機,写真複写機,手動計算機,製図用又は図案用の機械器具,タイムスタンプ,タイムレコーダー,電気計算機,パンチカードシステム機械,票数計算機,ビリングマシン,郵便切手のはり付けチェック装置」を指定商品として、平成9年5月1日に登録出願されたものである。
2 原査定の拒絶理由
原査定は、「本願商標は、全体として『データの抽出器(装置)』の意味を理解させる『DataExtractor』の文字よりなるものであるから、これをその指定商品中、前記文字に相応する商品『データの抽出器(装置),データ抽出のためのプログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープ』等について使用するときは、単に商品の用途、品質を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
3 当審の判断
本願商標は、上記のとおり「DataExtractor」の欧文字を書してなるものであるところ、構成中前半の「Data」の文字は「データ(資料、情報)」等の意味を有し、後半の「Extractor」の文字は「抽出するもの」の意味を有する語であり、全体として「データを抽出するもの」の意味合いを有するものと理解されるものである。(この点については、請求人も認めているところである。)
ところで、本願指定商品を取り扱う業界においては、各種データの抽出・加工が広く行われており、そのためのプログラム及び処理装置も販売され市場に出回っている実情にあり、このような商品に「DataExtractor」(データエキストラクター)の語が使用されている事実を窺うことができる。
してみると、前記した構成文字よりなる本願商標は、これをその指定商品中「電子応用機械器具」について使用した場合、これに接する取引者・需要者は、本願指定商品を取り扱う分野の取引の実情からすると、「データを抽出するもの」なる意味合いをもって単に商品の用途・品質を表したものと認識するに止まるものとみるのが相当であるから、自他商品の識別標識としての機能を有しないものといわなければならない。
してみれば、本願商標をその指定商品中、「電子応用機械器具」について使用しても、単に商品の用途・品質を表示するにすぎないものであり、また、前記商品以外の商品に使用するときは、その商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるものといわざるを得ない。
なお、請求人は、過去の登録例を引用しているが、これらは、いずれも本願とは事案を異にするものであるから、請求人の主張は採用することができない。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして拒絶した原査定は、妥当であって、取消すべき限りでない。
よって、結論のとおり審決する。
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