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結論

敗訴(請求棄却)

商標「DataExtractor」の商品の用途表示と識別力(第4条第1項第16号・第3条第1項第3号|審判平成11年審判第4099号)

審判番号
平成11年審判第4099号
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「DataExtractor」
争点(論点)
商品の用途表示と識別力
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判平成11年審判第4099号・不服)は、本件商標「DataExtractor」について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「商品の用途表示と識別力」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「DataExtractor」の欧文字を標準文字とし、第9類「配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品,金銭登録機,硬貨の計数用又は選別用の機械,作業記録機,写真複写機,手動計算機,製図用又は図案用の機械器具,タイムスタンプ,タイムレコーダー,電気計算機,パンチカードシステム機械,票数計算機,ビリングマシン,郵便切手のはり付けチェック装置」を指定商品として、平成9年5月1日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶理由

原査定は、「本願商標は、全体として『データの抽出器(装置)』の意味を理解させる『DataExtractor』の文字よりなるものであるから、これをその指定商品中、前記文字に相応する商品『データの抽出器(装置),データ抽出のためのプログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープ』等について使用するときは、単に商品の用途、品質を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、上記のとおり「DataExtractor」の欧文字を書してなるものであるところ、構成中前半の「Data」の文字は「データ(資料、情報)」等の意味を有し、後半の「Extractor」の文字は「抽出するもの」の意味を有する語であり、全体として「データを抽出するもの」の意味合いを有するものと理解されるものである。(この点については、請求人も認めているところである。)

ところで、本願指定商品を取り扱う業界においては、各種データの抽出・加工が広く行われており、そのためのプログラム及び処理装置も販売され市場に出回っている実情にあり、このような商品に「DataExtractor」(データエキストラクター)の語が使用されている事実を窺うことができる。

してみると、前記した構成文字よりなる本願商標は、これをその指定商品中「電子応用機械器具」について使用した場合、これに接する取引者・需要者は、本願指定商品を取り扱う分野の取引の実情からすると、「データを抽出するもの」なる意味合いをもって単に商品の用途・品質を表したものと認識するに止まるものとみるのが相当であるから、自他商品の識別標識としての機能を有しないものといわなければならない。

してみれば、本願商標をその指定商品中、「電子応用機械器具」について使用しても、単に商品の用途・品質を表示するにすぎないものであり、また、前記商品以外の商品に使用するときは、その商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるものといわざるを得ない。

なお、請求人は、過去の登録例を引用しているが、これらは、いずれも本願とは事案を異にするものであるから、請求人の主張は採用することができない。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして拒絶した原査定は、妥当であって、取消すべき限りでない。

よって、結論のとおり審決する。

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