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Trademark Appeal Case

品質表示の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成11年審判第8467号
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1.本願商標

本願商標は、別掲に示すとおりの構成よりなり、第5類「健康食品補給剤を含む薬剤」を指定商品として、平成9年6月17日に登録出願されたものである。

2.原査定の理由要旨

本願商標は、「超健康」の文字を書してなるところ、これをその指定商品に使用しても、「健康保持にまさっている、優れている」等の如く理解させるにとどまり、単に商品の品質を誇称して表示するにすぎない。

したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。

3 当審の判断

本願商標は、別掲に示す構成のとおり「超健康」の漢字を書してなるものであるところ、「健康」の文字は、“すこやかなこと、丈夫、壮健”、すなわち、“病がなくからだの丈夫なさま”又は“身体がさかんで丈夫なこと”を意味する語であり、また、一般的に、「超」の文字(語)は、“普通のものよりかけ離れ、とび越えていること”を意味し、例えば、「超満員」、「超人的」、「超特急」、「超自然」等のように「超」の文字を冠することによって、普通の状態から抜きんでているさまを意味する語となることはよく知られているところである。

そうしてみると、「超健康」と表わされた場合には、容易に「抜きんでて健康であること(病がなく、また、身体がさかんで、抜きんでて丈夫なさま)」を意味する語と容易に理解し、認識させるものとみることができる。

そして、本願商標の指定商品「健康食品補給剤を含む薬剤」には、健康又は身体に必要な栄養を補給し、病を癒し、健康を増進させる、滋養強壮効果のある商品も含まれているところである。

しかして、需要者に商品の効能や品質を知らせる場合、端的な表現方法で行われる場合も多々ある実情からして、商品について効能や品質を認識させる語が使用されている場合には、それが、誇称的な表現であっても、需要者をして、当該商品と結びつけてその効能や品質を有する商品であることを想起させ、認識するのが一般的である。

してみれば、本願商標をその指定商品について使用するときは、その商品は、健康な状態にし、抜きんでて丈夫な身体にすることのできるもの、すなわち、商品の効能(誇称的に効能を表している。)、品質を表すにすぎず、自他商品を識別する標識として機能し得ないものといえる。

なお、請求人(出願人)は、登録例を挙げ、本願商標は登録すべきである旨主張するが、それらの登録例は、いずれも商標が相違することから、事案を異にしているものであり、本願商標が商品の効能・品質を表すものであることは上記認定のとおりであるから、この主張は採用できない。

したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当するものと認定した原査定は取り消すことができない。

よって、結論のとおり審決する。

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