Trademark Appeal Case
指定商品の明確性
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 平成11年審判第9073号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本願商標
本願商標は、「GIBCO BRL」の文字を書してなり、第1類「科学的または医学的研究のために使用する生物学及び生化学製品すなわち微生物学的及び組織培養の培地,動物の血液及び血清,試薬,化学物質・生化学物質及び試薬からなるキット,その他の化学品,植物成長調整剤類,のり及び接着剤(事務用又は家庭用のものを除く。),高級脂肪酸,非鉄金属,非金属鉱物,原料プラスチック,パルプ,工業用粉類,肥料,写真材料,試験紙,人工甘味料,陶磁器用釉薬」を指定商品として、平成9年3月28日に登録出願されたものである。
2 当審における拒絶の理由
当審において、平成13年10月15日付で新たに、「指定商品は、商標とともに権利範囲を定めるものであるから、その内容及び範囲は明確でなければならないところ、この商標登録出願に係る指定商品中『科学的または医学的研究〜及び試薬からなるキット,』は、その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められない。したがって、この商標登録出願は、商標法第6条第1項の要件を具備しない。
ただし、該商品の表示は、例えば以下の表示が適当と思われるので、そのように補正した場合はこの限りでない。なお、『医学的研究のために〜』は、第5類との区別が暖昧となるので削除した。
『科学的研究のために使用する微生物学的及び組織培養の培地(医療用及び獣医科用のものを除く。),動物の血液及び血清(医療用及び獣医科用のものを除く。),試薬(医療用及び獣医科用のものを除く。),化学物質・生化学物質及び試薬からなるキット(医療用及び獣医科用のものを除く。),』」旨認定し、判断した拒絶理由を通知した。
3 請求人(出願人)は、上記2の拒絶理由に対して、指定期間内に何ら意見を述べていない。
4 当審の判断
上記2の理由のとおり、本願を商標法第6条1項の要件を具備しないものとする拒絶理由は妥当なものと認められるので、本願は、この拒絶理由によって拒絶すべきものとする。
なお、請求人(出願人)は、意見書の提出期間について1箇月の延長を上申しているが、その後相当の期間が経過したにもかかわらず提出がない。
よって、結論のとおり審決する。
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