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Trademark Appeal Case

称呼・観念の類似と要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成11年審判第9341号
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「LUCK」の欧文字を横書きした構成よりなり、第6類「鍵及びその他の金属製金具」を指定商品として、平成9年10月14日に登録出願されたものである。

2 原査定の理由

原査定において、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するものとして、拒絶の理由に引用した登録第660233号商標(以下「引用商標1」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、昭和37年9月14日登録出願、第13類「電気架線用支持金具、電気、水道、ガス配管用支持金具」を指定商品として、同39年12月2日に設定登録され、その後、同51年7月9日、同60年1月16日及び平成7年5月30日の3回にわたり、商標権の存続期間の更新登録がされたものである。

同じく、登録第1495534号商標(以下「引用商標2」という。)は、「FV LUCK」(「V」と「L」の文字の間の半文字程度の間隔を含む。)の欧文字を横書してなり、昭和51年11月4日登録出願、第13類「金具(他の類に属するものを除く)」を指定商品として、昭和57年1月29日に設定登録され、その後、平成4年10月29日及び同14年2月5日に商標権の存続期間の更新登録がされたものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記に示すとおり、「LUCK」の文字を書してなるものであるから、その構成文字に相応して、「ラック」の称呼を生じ、「運命、巡り合わせ」等の意味合いを生ずるものである。

これに対し、引用商標1は別掲に、引用商標2は前記に示すとおりの構成よりなるものであるところ、その構成中の「FV」の文字部分は、この種業界において、商品の品番、型式等を表示するために普通に採択、使用され、自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないものであること、そして、「FV」と「ラック」の書体が異なること及び「FV」と「LUCK」との間が半文字程度の間隔があり、「FV」と「ラック」及び「FV」と「LUCK」とは視覚上分離されやすいことからすると、本願商標に接する取引者、需要者は、その構成中顕著に印象づけられる「LUCK」の文字に着目し、該文字部分より生ずる「ラック」の称呼をもって取引にあたる場合も決して少なくないものといわなければならない。

そうとすれば、引用各商標からは、「ラック」及び「LUCK」の文字部分に相応して、「ラック」の称呼をも生ずるものといわざるを得ない。

また、観念については、引用商標1は、片仮名文字の「ラック」であることから、「luck(運命、巡り合わせ)」であるか、「rack(棚)」のいずれの語かを特定することができないものであるから、特定の観念を生じるものということはできないとみるのが相当であり、引用商標2は、「運命、巡り合わせ」の観念を生じるものである。

してみれば、本願商標と引用各商標とは、「ラック」の称呼及びその観念を共通にする(ただし、引用商標1とは比較することができない)商標であるから、その外観において相違するとしても、これらをそれぞれの指定商品について使用した場合には、その出所について誤認混同を生じるおそれがある類似する商標というべきであり、かつ、本願商標の指定商品は、引用各商標の指定商品と同一又は類似するものである。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、その登録を拒絶した原査定は、妥当であって、取り消すことはできない。

よって、結論のとおり審決する。

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