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Trademark Appeal Case

著名銃器名称の識別性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成11年審判第9772号
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「AUTOMAG」及び「オートマグ」の文字を2段に書してなり、第28類「遊戯用器具,ビリヤード用具,囲碁用具,将棋用具,さいころ,すごろく,ダイスカップ,ダイヤモンドゲーム,チェス用具,チェッカー用具,手品用具,ドミノ用具,マージャン用具,おもちゃ,人形,愛玩動物用おもちゃ,運動用具,スキーワックス,釣り具」を指定商品として平成9年9月4日に登録出願されたものである。

2 当審において通知した拒絶の理由

平成14年9月5日付拒絶理由通知書をもって「本願商標は、『AUTOMAG』の文字とその表音である『オートマグ』の片仮名文字を2段に書してなるところ、その構成中「AUTOMAG』は、アメリカ合衆国所在であったAMC社(オートマグコーポレーション)が開発、生産(AMC社倒産後TDE社[トラスディエートステイツ]、AMT社[アルカディアマシーン&ツール]が生産)した大型拳銃であり、我が国においても、映画『ダーティ・ハリー4』(1983年度作品 1984年日本公開 ワーナーブラザーズ社配給)の劇中において主役を演じたクリント・イーストウッドが使用したことで知られているものであり、本願指定商品中『おもちゃの銃砲』を取り扱う業界では、実銃を模造した拳銃のおもちゃ(モデルガン、エアソフトガン)が製造、販売されていることから、これを本願指定商品中の上記拳銃に由来する『おもちゃのけん銃』に使用するときは、単に商品の形状、品質を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記以外の『おもちゃの銃砲』に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨の拒絶の理由を通知した。

3 当審の判断

当審において、請求人に対し、新たに上記2の拒絶の理由を通知し、相当の期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、請求人からは何らの意見、応答もない。

そして、上記2の拒絶の理由は妥当なものと認められるので、本願は、この理由によって拒絶をすべきものである。

よって、結論のとおり審決する。

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