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結論

敗訴(請求棄却)

第4条第1項第16号・第3条第1項第3号「著名銃器名称の識別性」の商標審決・判断理由(審判番号:平成11年審判第9772号|請求不成立)

審判番号
平成11年審判第9772号
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
著名銃器名称の識別性
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判平成11年審判第9772号・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「著名銃器名称の識別性」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「AUTOMAG」及び「オートマグ」の文字を2段に書してなり、第28類「遊戯用器具,ビリヤード用具,囲碁用具,将棋用具,さいころ,すごろく,ダイスカップ,ダイヤモンドゲーム,チェス用具,チェッカー用具,手品用具,ドミノ用具,マージャン用具,おもちゃ,人形,愛玩動物用おもちゃ,運動用具,スキーワックス,釣り具」を指定商品として平成9年9月4日に登録出願されたものである。

2 当審において通知した拒絶の理由

平成14年9月5日付拒絶理由通知書をもって「本願商標は、『AUTOMAG』の文字とその表音である『オートマグ』の片仮名文字を2段に書してなるところ、その構成中「AUTOMAG』は、アメリカ合衆国所在であったAMC社(オートマグコーポレーション)が開発、生産(AMC社倒産後TDE社[トラスディエートステイツ]、AMT社[アルカディアマシーン&ツール]が生産)した大型拳銃であり、我が国においても、映画『ダーティ・ハリー4』(1983年度作品 1984年日本公開 ワーナーブラザーズ社配給)の劇中において主役を演じたクリント・イーストウッドが使用したことで知られているものであり、本願指定商品中『おもちゃの銃砲』を取り扱う業界では、実銃を模造した拳銃のおもちゃ(モデルガン、エアソフトガン)が製造、販売されていることから、これを本願指定商品中の上記拳銃に由来する『おもちゃのけん銃』に使用するときは、単に商品の形状、品質を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記以外の『おもちゃの銃砲』に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨の拒絶の理由を通知した。

3 当審の判断

当審において、請求人に対し、新たに上記2の拒絶の理由を通知し、相当の期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、請求人からは何らの意見、応答もない。

そして、上記2の拒絶の理由は妥当なものと認められるので、本願は、この理由によって拒絶をすべきものである。

よって、結論のとおり審決する。

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