sokuhyo

Trademark Appeal Case

称呼類似性「M」の判断

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2001−4233(T2001−4233/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「M−VAX」の欧文字を横書きしてなり(標準文字による商標)、第5類「人体用黒色腫癌治療用ワクチン,その他の薬剤及び医薬品」を指定商品として、平成11年9月22日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第2723833号商標(以下「引用A商標」という。)は、「バックス」の片仮名文字及び「VAQS」の欧文字を二段に横書きしてなり、平成1年7月3日に登録出願、第1類「化学品,その他本類に属する商品」を指定商品として平成9年12月19日に設定登録されたものである。

同じく、登録第4633444号商標(以下「引用B商標」という。)は、「BAX」の欧文字及び「バックス」の片仮名文字を二段に横書きしてなり、平成9年11月11日に登録出願、第1類「バクテリア検査キット」を指定商品として平成14年12月27日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は、「M−VAX」の文字よりなるところ、前後の文字をつなぐための符合であるハイフンをもって、同一の書体で同一の大きさの文字とが連結され、外観上まとまりよく一体に表されており、その全体の構成文字より生ずる「エムバックス」の称呼も格別冗長というべきものでなく、よどみなく一連に称呼し得るものである。

そして、他に構成中の「VAX」の文字部分のみが独立して認識されると見るべき特段の事情は見い出せないから、本願商標は、特定の語義を有しない一連の造語とみるのが相当である。

そうすれば、本願商標は、構成文字全体に相応して「エムバックス」の称呼のみを生ずるものといわなければならない。

一方、引用A商標は「バックス」及び「VAQS」の文字を、引用B商標は「BAX」及び「バックス」の文字よりなるものであるから共に「バックス」の称呼を生ずるものである。

そして、引用A、B商標はともに、特定の語義を有しない造語と理解されるものである。

そこで、まず、本願商標より生ずる「エムバックス」の称呼と引用A、B商標より生ずる「バックス」の称呼とを比較するに、両称呼は「エム」の音の有無の違いにより明らかに異なって聴取されるから、称呼上相紛れるおそれはないものといえる。

次に、本願商標及び引用A、B商標は共に特定の語義を有しない一種の造語と認められるから比較すべくもない。

また、本願商標と引用A、B商標とは、それぞれの綴りも異なるものであるから、外観において明らかに相違するものである。

そうとすれば、本願商標と引用A、B商標とは、その外観、称呼及び観念を総合的に考察すると、非類似の商標と判断するのが相当である。

したがって、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

Next Action

次の一手につながるサービス

類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。