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結論

敗訴(請求棄却)

第4条第1項第11号「要部抽出と称呼の類似性」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2001−8966(T2001−8966/J1)|請求不成立)

審判番号
不服2001−8966(T2001−8966/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「コード,電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路…」
争点(論点)
要部抽出と称呼の類似性
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判不服2001−8966(T2001−8966/J1)・不服)は、本件商標と引用商標「コード,電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路…」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「要部抽出と称呼の類似性」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲(1)に示すとおりの構成よりなり、第9類「配電用又は制御用機械器具,電気通信機械器具の部品及び付属品,電子応用機械器具及びその部品」を指定商品として、平成12年1月17日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、拒絶の理由に引用した登録第3311322号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲(2)に示すとおりの構成よりなり、平成4年7月6日に登録出願され、第9類「コード,電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープ,その他の周辺機器を含む。),業務用テレビゲーム機,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,家庭用テレビゲームおもちゃ」を指定商品として、平成9年5月23日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲(1)に示すとおり、図形部分とその左側に「光る」「繋がる」「加速する」「aIC」の文字を4段に書してなるものであり、「光る」「繋がる」「加速する」の文字部分に比して「aIC」の文字部分は、その文字も大きく、やや図案化されて表されている。

そして、その図形部分と文字部分は視覚上分離して認識されるばかりでなく、これらを常に一体としてとらえなければならない特段の事情も認められないこと、及び本願商標の構成文字全体から生ずる「ヒカルツナガルカソクスルエイアイシー」の称呼は18音と極めて冗長にわたるものといえることから、文字が大きく、やや図案化し、顕著に表された「aIC」の文字部分をもって、独立して自他商品の識別標識と捉え、これより生ずる称呼をもって取引に資する場合も多いとみるのが相当である。

したがって、本願商標は、「aIC」の文字部分より、単に「エイアイシー」の称呼をも生ずるものといわなければならない。

他方、引用商標は、別掲(2)に示すとおりの構成のものであって、「aIC」の欧文字を図案化したものと容易に看取できるから、これより「エイアイシー」の称呼が生ずるものと認められる。

してみれば、本願商標と引用商標は、外観上相違し、観念上比較すべくもないとしても、「aIC」の構成文字を自他商品識別力を有する主要部としている点において共通し、「エイアイシー」の称呼を同じくする類似の商標とみるのが相当であり、かつ、本願商標の指定商品は、引用商標の指定商品中に包含されているものである。

したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当し、登録することはできない。

よって、結論のとおり審決する。

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