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Trademark Appeal Case

品質表示と識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成11年審判第10667号
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「DIGITAL THEATER SOUND SYSTEM」の欧文字を標準文字とし、第9類「理化学機械器具,測定機械器具,配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,眼鏡,加工ガラス(建築用のものを除く。),救命用具,電気通信機械器具,レコード,メトロノーム,電子応用機械器具及びその部品,オゾン発生器,電解槽,ロケット,遊園地用機械器具,スロットマシン,運動技能訓練用シミュレーター,乗物運転技能訓練用シミュレーター,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気ブザー,乗物の故障の警告用の三角標識,発光式又は機械式の道路標識,鉄道用信号機,火災報知機,ガス漏れ警報器,盗難警報器,事故防護用手袋,消火器,消火栓,消火ホース用ノズル,スプリンクラー消火装置,消防艇,保安用ヘルメット,防火被服,防じんマスク,防毒マスク,溶接マスク,磁心,抵抗線,電極,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,ガソリンステーション用装置,自動販売機,駐車場用硬貨作動式ゲート,金銭登録機,硬貨の計数用又は選別用の機械,作業記録機,写真複写機,手動計算機,製図用又は図案用の機械器具,タイムスタンプ,タイムレコーダー,電気計算機,パンチカードシステム機械,票数計算機,ビリングマシン,郵便切手のはり付けチェック装置,計算尺,ウエイトベルト,ウエットスーツ,浮袋,エアタンク,水泳用浮き板,レギュレーター,潜水用機械器具,アーク溶接機,金属溶断機,電気溶接装置,家庭用テレビゲームおもちゃ,検卵器,電動式扉自動開閉装置」を指定商品として、平成9年12月2日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶理由

原査定は、「本願商標は、『デジタルの劇場音響システム』の意味合いを有する英語として認識させ理解するに止まる『DIGITAL THEATER SOUND SYSTEM』の欧文字を普通に用いられる方法で書してなるから、これをその指定商品中『デジタルの劇場音響システム装置』に使用するときは、単に商品の品質、用途を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記したとおり、「DIGITAL THEATER SOUND SYSTEM」の欧文字よりなるところ、構成中の「DIGITAL」の文字は「デジタル方式の、計数型の」を意味し、「THEATER」の文字は「劇場」を意味し、「SOUND」の文字は「音響、音」を意味し、そして、「SYSTEM」の文字は「システム、組立て」を意味するものとして、いずれも広く親しまれている語であるから、全体として「デジタル方式の劇場音響システム」のごとき意味合いを容易に把握し理解されるものである。

ところで、本願指定商品中の「電気通信機械器具、電子応用機械器具」を取り扱う業界においては、近年、AV機器のデジタル化が進み、業務用のみならず家庭用においても、デジタル化された音響機器等が多数製造販売されている。その一つとして、聴取者の周りにスピーカーを複数配置したデジタル方式の音響システム装置が製造販売され、映画館やコンサートホールなどで聴くような立体的でクリアな音響を再現し豊かな臨場感を演出できる商品が市場に出回っている実情にあり、このような商品は一般に「デジタルシアターサウンドシステム」と称され使用されている事実が認められるところである。そして、本願商標は、「デジタルシアターサウンドシステム」の文字を英語で表記したものと理解されるものである。

そうとすると、前記した構成よりなる本願商標は、これをその指定商品中「スピーカーを複数配置したデジタル方式の音響システム装置」について使用した場合、これに接する取引者・需要者は、上記した電気通信機械器具及び電子応用機械器具の分野の取引の実情からすると、「劇場の音響システムのような効果を有するデジタル方式の音響システム」の意味合いをもって、単に商品の品質を表したものと認識するに止まるものとみるのが相当であるから、自他商品の識別機能を有しないものといわなければならない。

してみれば、本願商標は、これをその指定商品中「スピーカーを複数配置したデジタル方式の音響システム装置」について使用しても、単に商品の品質を表示するにすぎないものであり、また、該商品以外の「電気通信機械器具、電子応用機械器具」に使用するときは、その商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるものといわざるを得ない。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして拒絶した原査定は、妥当であって、取消すべき限りでない。

よって、結論のとおり審決する。

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