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Trademark Appeal Case

フィッシングプロの識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成11年審判第17277号
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「フィッシングプロ」の文字(標準文字)よりなり、第28類「釣り具」を指定商品として、平成9年10月7日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、バス釣りなどの『プロの釣師』のことを表すものとして一般に使用されている『フィッシングプロ』の文字を普通に用いられる方法で書してなるから、これをその指定商品に使用するときは、これに接する取引者、需要者は、プロの釣師が好んで使用するような(仕様が良く高級な)『釣り具』であることを表したものと認識するにとどまり、単に商品の品質を表示したにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記構成よりなるところ、その構成文字中「フィッシング」の文字は「魚釣り」の意味を有し、また「プロ」の文字は「プロフェッショナル(専門家)」の略として、共に良く知られるカタカナ語であり、それぞれの有する意味より「プロの釣師」を意味する一連の語(合成語)としてしばしば用いられ、日常一般に使用し、通用していると認められるものである(なお、当審において、この点に関して、商標法第56条第1項において準用する特許法第150条第1項の規定により、職権で証拠調べを行い、同第5項の規定により、平成14年9月3日付けをもって、その結果を請求人に通知し、相当の期間を指定した上で意見を申し立てる機会を与えたが、指定した期間内に請求人からの意見の申立てはなかった。)。

ところで、本願商標の指定商品である「釣り具」を含め、その商品の性能、仕上げ等、品質が高いことを誇示又は印象付けるため、広告や商品説明等に、例えば「プロ仕様」、「プロから絶賛」、「プロ達に選び抜かれた」、「プロフェッショナル向け」のように「プロ」、「プロフェッショナル」の語がしばしば使われることは一般に知られているところである。

そうすると、これを本願の指定商品「釣り具」に使用しても、取引者、需要者は、その商品がプロの釣師の使用に耐え得る程に性能、品質が高いものであるかの如く品質表示として理解するに止まり、自他商品識別の標識としては認識し得ないものといわなければならない。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当であって取り消すことはできない。

よって、結論のとおり審決する。

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