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Trademark Appeal Case

二文字アルファベットの識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成11年審判第12243号
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「AL」の欧文字を横書きし、その下段に「エイエル」の片仮名文字を横書きしてなり、第5類「薬剤,歯科用材料,医療用油紙,衛生マスク,オブラート,ガーゼ,カプセル,眼帯,耳帯,生理帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用パンティ,脱脂綿,ばんそうこう,包帯,包帯液,胸当てパッド,医療用腕環,失禁用おしめ,人工受精用精液,乳児用粉乳,乳糖,はえ取り紙,防虫紙」を指定商品として、平成10年3月5日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、商品の記号、符号として使用されているアルファベット二字の一類型と認識される「AL」とその字音に相当する「エイエル」の文字を二段に併記してなるものであって、全体として特殊な態様からなるものとはいえないから、きわめて簡単でかつありふれた標章のみからなる商標と認める。

したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第5号に該当する。」旨認定、判断して、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記のとおり、欧文字の「AL」とその下段に書された「エイエル」の片仮名文字からなるものであるところ、そのうちの片仮名文字「エイエル」は、その構成態様から該欧文字「AL」の読みを表したと容易に理解されるものである。

ところで、欧文字二字からなる標章は、一般に商品の型式、品番等を表すための記号・符号等として、本願指定商品を含む各種商品について、普通に採択使用されている実情にある。

してみると、欧文字二字の「AL」とその表音と理解される「エイエル」の文字を書してなる本願商標は、これをその指定商品について使用しても、前記取引の実情よりすれば、これに接する取引者、需要者は、その商品の型式、品番等を表すための記号・符号の類型の一つを表示したものと理解するに止まると判断するのが相当であって、極めて簡単で、かつ、ありふれた標章のみからなる商標といわざるを得ず、自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないものといわなければならない。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第5号に該当するものとして、本願を拒絶した原査定は、妥当なものであり、取り消すべき限りでない。

よって、結論のとおり審決する。

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