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Trademark Appeal Case

著名商標の混同のおそれ

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成11年審判第12651号
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「ウィスパーノット」の片仮名文字と「WHISPER NOT」の欧文字を上下二段に横書きしてなり、第3類「化粧品,せっけん類,歯磨き,香料類,つけまつ毛」を指定商品として、平成10年4月13日に登録出願され、その後指定商品については、同11年4月28日付け手続補正書により「化粧品」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「この商標登録出願に係る商標は、その構成中に、『アメリカ合州国 オハイオ州 45202 シンシナチプロクター アンド ギャンブル プラザ 1番地』在の『ザ プロクター アンド ギヤンブルコムパニー』が生理用ナプキンに使用して著名な商標である『WHISPER』及び『ウイスパー』と同一又は類似の『WHISPER』及び『ウィスパー』の文字を有してなるものである。そして、本願指定商品と生理用ナプキンとが、販売場所を同じくする場合が決して少なくないことに鑑みれば、本願商標をその指定商品に使用するときは、あたかも上記会社の業務に係る商品であるかのごとく、商品の出所について混同を生じさせるおそれがあるものと認める。したがって、この商標登録出願に係る商標は、商標法第4条第1項第15号に該当する。」旨認定判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記のとおり、「WHISPER」と「NOT」との各文字が半文字ないしは1文字程度の間隔をもって表されていて、その上段に該欧文字の読みと認められる「ウィスパーノット」の文字を書してなるところ、視覚的に「WHISPER」、「ウィスパー」の文字を構成中に有するものと看取されるものであり、「WHISPER NOT」及び「ウィスパーノット」の各文字は、全体として特定の観念を生ずるなど全体を一体不可分のものとしてのみ認識しなければならない格別の事由は見出し得ないものである。

ところで、「ザ プロクター アンド ギャンブル コムパニー」(以下、「P&G社」という。)は洗剤、おむつ、生理用品、化粧品などを製造、販売している米国の会社であって、「Whisper(ウィスパー)」は、1986年の発売以来、生理用ナプキンについて使用しているものであり、同社の主力製品の一つとして発売され、また、「ウィスパー○○」としてその用途等に応じたものも数多く発売されており、これらの事実からすると、少なくとも本願商標の登録出願の時には生理用ナプキンの商標として、わが国において取引者、需要者の間に広く認識され著名であったものと認められる。

以上に加え、「生理用ナプキン」は女性が日常使用する商品であり、市中の薬局・薬店において取り扱われ・販売される商品である。そして、本願指定商品の「化粧品」も女性が日常使用する商品であり、その販売場所を共通にする場合が多い商品といえるものである。

そうすると、「生理用ナプキン」と本願指定商品に係る「化粧品」とは、具体的にその販売場所、需要者の範囲を同じくする点で両商品は取引事情を共通にするものといわなければならない。また、化粧品メーカーにおいても、生理用品を製造、販売している実情も窺うことができる。

してみれば、本願商標をその指定商品について使用した場合、これに接する取引者・需要者は、構成中の「WHISPER」、「ウィスパー」の文字部分に着目し、これより前記生理用ナプキンに係る商標を連想、想起し、該商品をP&G社又はP&G社と何らかの関係を有する者に係る商品であるかの如く、その出所について混同を生ずるおそれがあるとみるのが相当である。

したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第15号に該当するものであるから、本願を拒絶した原査定は、妥当なものであって、取り消すことはできない。

よって、結論のとおり審決する。

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