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結論

敗訴(請求棄却)

第4条第1項第7号「学校名称の誤認惹起」の商標審決・判断理由(審判番号:平成11年審判第13587号|請求不成立)

審判番号
平成11年審判第13587号
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
学校名称の誤認惹起
適用条文
第4条第1項第7号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判平成11年審判第13587号・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第7号への該当性が争われた事例です。主な争点は「学校名称の誤認惹起」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第41類「学習塾における教授」を指定役務として、平成10年2月5日に登録出願され、その後、同11年5月26日付け手続補正書により、第41類「中学の受験を目的とした知識の教授」と補正されたものである。

2 当審において通知した拒絶の理由

平成14年7月29日付拒絶理由通知書をもって「本願商標は、図形部分と共に、『テレビ中学』の文字を顕著に表してなるところ、該文字部分は、一般世人をして学校教育法に基づいて中等普通教育を施す中学校であることを容易に理解させるものであるから、学校教育法第2条の規定により学校の設置の認可を受けているものとは認め難い請求人(出願人)が本願商標を使用する場合においては、あたかも学校教育法により設置の認可を受けている教育施設(知識の教授)であるかの如く、世人を誤信させ、その信頼を裏切るばかりでなく、著しく社会的妥当性を欠く結果となり、ひいては公の秩序又は善良の風俗を害するおそれのある商標と判断するのが相当である。

したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第7号に該当する。」旨の拒絶の理由を通知した。

3 当審の判断

当審において、請求人に対し、新たに上記2の拒絶の理由を通知し、相当の期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、請求人からは何らの意見、応答もない。

そして、上記2の拒絶の理由は妥当なものと認められるので、本願は、この拒絶の理由によって拒絶をすべきものである。

よって、結論のとおり審決する。

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