結論テキスト
原査定を取り消す。
登録第706745号商標の商標権存続期間の更新は登録をすべきものとする。
登録第706745号商標の商標権存続期間の更新は登録をすべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 平成11年審判第7993号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願は、登録第706745号商標の商標権の存続期間の更新登録の出願として、平成8年4月18日に出願されたものである。
これに対し、原査定は、本願の出願人は、この出願人が更新しようとする商標登録第706745号の商標権者と相違し、同一人と認められないから、本願は、平成8年改正前商標法第21条第1項第3号に該当するとして本願を拒絶したものである。
しかしながら、上記登録商標の商標権は、商標登録原簿を調査したところ、平成11年5月28日付けで商標権の持分移転登録がなされ、本件審判請求人(出願人)が該商標権の登録名義人となったことが認められた。
してみれば、本願に対する原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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