sokuhyo

Trademark Appeal Case

「小学校」商標の公序良俗

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成11年審判第14062号
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第41類「学習塾における教授」を指定役務として、平成10年2月20日に登録出願され、その後、同11年5月31日付け手続補正書により、第41類「小学校の受験を目的とした知識の教授」と補正されたものである。

2 当審において通知した拒絶の理由

平成14年7月29日付拒絶理由通知書をもって「本願商標は、その構成中に学校教育法によって規定されている『小学校』の文字を有してなるものであるから、学校教育法第2条の規定により学校の設置の認可を受けているものとは認め難い請求人(出願人)が『小学校』の文字を含む本願商標を使用する場合においては、あたかも学校教育法により設置の認可を受けている教育施設(知識の教授)であるかの如く、世人を誤信させ、その信頼を裏切るばかりでなく、著しく社会的妥当性を欠く結果となり、ひいては公の秩序又は善良の風俗を害するおそれのある商標と判断するのが相当である。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第7号に該当する。」旨の拒絶の理由を通知した。

3 当審の判断

当審において、請求人に対し、新たに上記2の拒絶の理由を通知し、相当の期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、請求人からは何らの意見、応答もない。

そして、上記2の拒絶の理由は妥当なものと認められるので、本願は、この拒絶の理由によって拒絶をすべきものである。

よって、結論のとおり審決する。

Next Action

次の一手につながるサービス

類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。