Trademark Appeal Case
学校名称の誤認と公序良俗
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 平成11年審判第14064号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本願商標
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第41類「学習塾における教授」を指定役務として、平成10年2月20日に登録出願され、その後、同11年5月31日付け手続補正書により、第41類「高校の受験を目的とした知識の教授」と補正されたものである。
2 当審において通知した拒絶の理由
平成14年7月29日付拒絶理由通知書をもって「本願商標は、図形部分と共に、『TV高校』の文字を顕著に表してなるところ、該文字部分は、一般世人をして学校教育法に基づいて高等普通教育を施す高等学校であることを容易に理解させるものであるから、学校教育法第2条の規定により学校の設置の認可を受けているものとは認め難い請求人(出願人)が本願商標を使用する場合においては、あたかも学校教育法により設置の認可を受けている教育施設(知識の教授)であるかの如く、世人を誤信させ、その信頼を裏切るばかりでなく、著しく社会的妥当性を欠く結果となり、ひいては公の秩序又は善良の風俗を害するおそれのある商標と判断するのが相当である。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第7号に該当する。」旨の拒絶の理由を通知した。
3 当審の判断
当審において、請求人に対し、新たに上記2の拒絶の理由を通知し、相当の期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、請求人からは何らの意見、応答もない。
そして、上記2の拒絶の理由は妥当なものと認められるので、本願は、この拒絶の理由によって拒絶をすべきものである。
よって、結論のとおり審決する。
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